リフォーム建設業許可の完全ガイド 500万円基準から申請手順まで失敗しない取得ポイント

リフォームの依頼が増えてきたけれど、「この工事、建設業許可が必要なのか?」と立ち止まる瞬間はありませんか。制度は複雑で、500万円の基準や付帯工事の扱いも曖昧に思えるもの。もしこの記事で整理できたら、自社の成長を妨げる不安も解消されるはずです。

リフォームにおける建設業許可の判断基準と「軽微な工事」ラインの理解

リフォームにおける建設業許可の判断基準と「軽微な工事」ラインの理解

リフォームで建設業 許可が必要かどうかは、「請負金額」と「工事区分」で即判断できます。

建設業法の基礎解説として最重要になるのが、軽微な工事のラインです。

建築一式工事は1,500万円未満(または150㎡未満の木造住宅)、専門工事は500万円未満なら許可不要という明確な基準が設定されています。

注文者支給材がある場合も、材料の市場価格と運送費を加算した金額で判定する点がポイントです。

次のtableは、小規模工事の取り扱いと500万円基準の位置づけを整理したものです。

工事区分 許可不要となる上限金額(消費税込) 対象例
建築一式工事 1,500万円未満 または 150㎡未満木造住宅 増改築・リノベ
専門工事 500万円未満 内装リフォーム・配管交換等

ただ、リフォーム 建設業 許可の判断は金額だけでは完結しません。

建設業法では、工事の主たる性状を基準に工種を確定する仕組みになっており、例えば内装中心の工事であっても給排水工事が主体なら管工事扱いになります。

このため、許可範囲の確認方法としては「どの作業が工事全体の中心か」をまず特定し、そこに500万円基準を当てはめる流れが実務的に正確です。

工事区分の誤判定は、無許可施工リスクに直結するため、金額・内容・材料支給の有無をセットで整理しておくことが欠かせません。

次のセクションでは、リフォーム事業者が実際に取得すべき建設業 許可の種類を具体的に解説します。

リフォーム業者が取得すべき建設業許可の種類と業種区分

リフォーム業者が取得すべき建設業許可の種類と業種区分

リフォーム 建設業 許可を考える際に最初に押さえるべきは、一般建設業許可とは何か、特定建設業許可とは何かという2区分の違いです。

一般建設業許可とは、元請として一次下請に支払う代金の総額が5,000万円未満(建築一式工事なら8,000万円未満)の工事を扱う場合に必要となる許可で、特定建設業許可とは、一次下請への支払額がこの基準を超える大規模案件を扱う場合に必要になる許可です。

リフォーム業者さんの大部分は一般建設業許可で足りますが、外注規模が大きくなる会社は特定建設業許可基準を気にする必要があります。

次に重要なのが業種別区分一覧を理解することです。

建設業許可は1種類だけあれば全部の工事ができる構造ではありません。

建築一式工事を含む29業種の中から、実際に行う工事に合わせて業種を取得しなければなりません。

建築一式工事は、建物全体をまとめて調整しながら行う総合工事で、大規模リノベや増改築が中心になります。

ただし建築一式の許可があるからといって、内装や管工事などの専門工事を単独で請け負えるわけではありません。

内装改修の許認可差異もここで生じます。例えば、壁紙と床貼り替えが中心であれば内装仕上工事の許可が必要で、給排水接続が主体なら管工事の許可が指標となります。

つまりリフォームでは「どの工事が中心か」が業種選択の鍵となります。

以下は、リフォームで頻出する業種を整理したものです。

  • 建築一式工事:総合的改修や新築

  • 内装仕上工事:壁紙・床・ボードなど

  • 管工事:配管・浴室リフォーム

  • 塗装工事:外壁塗替え

  • とび・土工工事:外構・カーポート

複数業種を組み合わせることで、リフォーム全体を無理なくカバーできます。

例えば、内装主体の会社が浴室まで対応したい場合には内装仕上工事+管工事の組み合わせが現実的です。

外壁や外構まで広げたい場合には塗装工事やとび・土工工事の許可を追加する形で拡張が可能です。

次は、実際の工事内容別にどの許可区分が当てはまるのかを具体例で解説します。

工事内容別に見るリフォームで必要な建設業許可の具体例

工事内容別に見るリフォームで必要な建設業許可の具体例

リフォーム 建設業 許可の判断は、工事金額よりも先に「主たる性状がどれか」を特定することが最も重要です。

その上で500万円基準(専門工事)または1,500万円基準(建築一式)を当てはめれば、大半のリフォーム案件は正確に分類できます。

以下のtableは、代表的なリフォーム内容ごとの該当業種と許可不要条件を整理したものです。

リフォーム内容 該当許可業種 許可不要となる条件
内装工事 内装仕上工事業 500万円未満
浴室改修 管工事 or 内装仕上工事 500万円未満
外壁塗替え 塗装工事業 500万円未満
屋根葺き替え 屋根ふき工事 500万円未満

屋根工事の要件が気になる場合、重要なのは構造材を触る総合工事なのか、仕上材(屋根材)の交換が主体なのかで業種が変わります。

屋根材の張替えや葺き替えが中心であれば屋根ふき工事でOKです。

金属屋根が主力で板金加工がかなりの比重を占める場合は板金工事扱いになるケースもあります。

外壁塗装の区分と注意点については、「塗ることが中心なのか / 防水処理が中心なのか / 金属外装の張替えなのか」によって変わります。

外壁塗替えであれば塗装工事、シーリング・防水層形成が中心であれば防水工事、金属サイディングであれば板金工事で見ることになります。

塗装がメインでも下地補修が全体の主になる場合は業種判定が変わることもあるため、細心の区分が必要です。

エクステリア工事の手続きは特に混乱が多いです。

カーポート・フェンス・土間コンクリートなどは一括で「外構業種」があるわけではありません。

基礎を伴う構築物ならとび・土工工事、庭園系なら造園工事、舗装面積が大きい場合は舗装工事のように性格別に分かれます。

単純に「外構だから一つの許可でできる」とは言えない理由がここにあります。

給排水設備の分類基準は「給排水接続や配管作業が主体かどうか」です。

配管位置変更・給水給湯ライン調整がメインであれば管工事で、壁・床・パネル仕上が中心であれば内装仕上工事扱いになります。

ユニットバス施工の規定も同じ基準で回ります。

UB設置で配管接続・追焚きライン・排水立管絡みが主であれば管工事で、既存設備を活かし、内装パネル・床・天井の仕上が中心であれば内装仕上工事が主になります。

同じ浴室リフォームでも工法と作業配分により業種が異なる典型的なケースです。

これらをまとめると、リフォーム業者がまず決めるべきことは「自社工事の主はどれか」です。

主工事が決まれば業種も許可要否も自然に確定し、附帯作業はその許可の範囲内で問題なく処理できます。

次は、附帯工事や許可範囲の例外についてさらに詳しく整理します。

附帯工事と許可範囲の正しい理解

附帯工事と許可範囲の正しい理解

附帯工事の判断で最重要なのは、「自社が持つ許可業種と一体の作業かどうか」と「金額が500万円以上かどうか」の二つです。

まず答えから言うと、リフォーム 建設業 許可で認められた業種に付随する附帯工事は許可範囲内で請負できます。

しかし附帯工事自体が500万円を超える場合には、専任技術者の要件に合う人材が社内にいることが必須です。

この条件を満たさないと合法的に自社施工ができず、該当業種の許可を持つ会社に下請を依頼しなければなりません。

つまり「附帯工事は500万円を超えても許可不要か?」と問われれば、答えは「いいえ、条件付きでのみ自社対応可能で、基準を満たさないなら必ず下請依頼が必要です」となります。

附帯工事は本体の業種にくっついているように見えても、技術者配置の基準だけは別途判定が入るため、ここで違反がよく発生します。

専任技術者の要件は、該当業種の資格や実務経験で判定されます。

技術者経歴の証明方法は、有資格証・実務経験証明書・契約書や注文書の積み上げなどで揃える方法が一般的です。

特に附帯工事が500万円ラインに近い会社にとっては、この要件の充足が法令遵守の核心ポイントです。

下請契約の注意点も必ず確認しなければなりません。

自社で資格者を確保できず下請を使う場合には、契約金額・工事範囲・責任区分を明確に文書化することが必須です。

附帯工事とはいえ請負契約として成立するため、無許可施工と誤解されないように元請としての管理責任を正確に整理しなければなりません。

  • 附帯工事の法的位置づけ

  • 資格者不在時の対応方法

  • 下請との契約管理上の注意点

ここまでで附帯工事の扱いが整理できたので、次は許可取得に必要な要件と申請手順を見ていきます。

リフォーム業者が建設業許可を取得するための要件と申請手順

リフォーム業者が建設業許可を取得するための要件と申請手順

リフォーム 建設業 許可を取得する際に最初に確認すべき条件は、経営業務を管理できる会社体制があるかどうかです。

ここでのポイントは「経営業務管理責任者の資格は何ですか?」という質問がよく出ますが、答えは、現行制度では個人の資格要件という概念が廃止され、常勤役員等の体制で判断されます。

つまり特定の資格を取得する必要がある構造ではなく、役員として常勤で経営管理に関われる実態があるかが核心です。

次に必要なのが営業所の設置要件です。

営業所には、事務机・電話・PCなど業務実態が確認できる環境が必要で、さらに専任技術者を常勤配置しなければなりません。

専任技術者は施工管理技士・建築士・または所定の実務経験者で満たすことができます。

申請書類では財務諸表の書き方が特に難しいという質問が多いです。

財務諸表は直近決算書とほぼ同じ形式で提出すればよく、自己資本500万円以上を満たせば認められます。

もし自己資本が不足していても預金残高証明や借入枠証明で代替できる点が実務ポイントです。

欠格要件はどう判断するのでしょうか?

欠格要件は破産未復権・暴力団関与・重大罰則歴など明確な法定基準に基づいて判断され、会社と役員が共に基準を満たしていなければ申請できません。

次に、許可申請の流れを分解してみると、まず必要書類一覧を揃えます。

登記事項証明書・定款・財務諸表・技術者資格証明・社会保険関連書類などが必須です。

書類準備が終わったら都道府県窓口に提出し、審査は約1〜2ヶ月程度かかります。

その間に追加資料要求が来ることもあるため、進捗状況をチェックする管理が重要です。

  • 会社体制・人員確認

  • 書類収集(登記・財務諸表)

  • 技術者資格確認

  • 手数料納付と提出

  • 審査完了までの管理

申請後には書類の整合性・技術者証明・財務基準が重点的に確認され、営業所の実態も必要に応じて確認されます。

以上の流れを踏まえれば初めての担当者でも大きな問題なく許可取得まで進められます。

次は、気になる費用・審査期間・更新手続きについて詳しく解説します。

建設業許可の申請費用・審査期間・更新手続きの実務

リフォーム 建設業 許可を取るうえで一番混乱が多い部分が、申請手数料と審査期間、そして許可の更新手続きがいつ必要かというスケジュール管理問題です。

まず一つ質問を投げかけると、「新規申請費用はいくらか?」ということです。

答えは、営業所が1県内なら都道府県知事許可で約9万円、複数県に営業所がある場合は国土交通大臣許可で約15万円です。

次に「審査期間はどのくらいかかるのか?」と聞かれた場合、通常約1ヶ月前後です。

書類不備があれば審査期間がすぐに延びるため、提出前のチェックが実務で最も大きな違いを生みます。

更新スケジュールも必ず把握しておく必要があります。

許可の更新手続きは5年に1回で、満了日30日前までに提出しなければなりません。

「更新は遅れても良いのか?」と聞かれた場合、答えは「遅れると許可切れ状態になり、再度新規扱いか無許可状態になるリスクが生じます」です。

だから許可更新期間と必要手続きは必ず逆算して管理することが安全です。

実務で最も混乱しやすい届出先の区分と窓口についても一度整理しておくと、営業所が1県だけであれば県庁窓口(知事許可)、2県以上であれば国交省管轄(大臣許可)で提出します。

窓口が異なると処理方式や期間も異なるため、どこに出すかを最初に確定することが重要です。

以下のtableで費用・期間・窓口差を一度に確認できるように整理しました。

項目 知事許可 大臣許可 備考
新規許可手数料 約9万円 約15万円 登録免許税含む
更新手数料 約5万円 約10万円前後 5年ごと
審査期間 約1ヶ月 約1〜2ヶ月 書類不備で延伸あり

更新手続きに必要な書類は決算変更届・技術者証明・社会保険の加入状況など基本構成は新規と似ていますが、「営業所実態が継続しているか?」や「常勤役員と専任技術者体制が維持されているか?」といった部分が重点的に確認されます。

特にリフォーム業者さんは工事内容の変動が多いため、業種追加の有無や営業所体制の変化を更新しておくことが審査期間短縮にも役立ちます。

次のセクションでは、許可無しで工事をした場合にどうなるのか、罰則と実務リスクを詳しく解説します。

無許可でリフォーム工事を行った場合の罰則と実務リスク

最初に結論を言うと、リフォーム 建設業 許可が必要な金額ライン(専門工事500万円以上・建築一式1,500万円以上)を超えて無許可施工をすると、建設業法違反として「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。

法人も両罰規定の対象なので、会社単位でのリスクも同時に発生します。

では「無許可でも契約は無効か?」と問われれば、答えは「民法上は直ちに無効になるわけではありません」。

しかし無許可施工と判定された瞬間、

  • 保険適用の可否

  • 元請・施主からの信頼喪失

  • 取引停止や損害賠償リスク

こうした実務的な打撃が大きく作用します。

特にリフォームは住宅分野であるため、信用低下が直ちに仕事の減少に繋がることが多いです。

さらに行政処分の面でも、違反歴があると許可申請時に審査が厳格化され、将来の更新や業種追加でも不利になります。

つまり「罰金を払えば終わり」ではなく、長期的に会社の信頼度や事業継続性に影響を与える大きなリスクです。

許可を取得するメリットも明確です。

許可保有は元請・施主の与信チェックで必ず確認される項目であり、公共工事・補助金案件の参加資格確保、反社排除体制の証明など対外信頼確保にも直接繋がります。

リフォーム業は小規模工事が多くても、500万円ラインを超える瞬間から許可の有無によって受注範囲が大きく変わる構造です。

以下はリスクとメリットを簡単にまとめたものです。

  • 無許可営業の罰則内容

  • 契約上・保険上で信用低下や損害リスクが拡大

  • 許可取得により取引拡大と信頼向上が可能

結局リフォーム事業では、現在の施工規模だけでなく、今後受注する仕事の大きさや取引先要件まで見据えて、早めに許可戦略を立てることが最も安全です。

リフォーム 建設業 許可のまとめと判断のポイント

ここまで見てきたように、リフォーム業で建設業許可が必要かどうかは、「請負金額」と「工事の内容」で決まります。基本的には、500万円(税込)以上の工事、もしくは建築一式工事に該当するものを請け負う場合には許可が必要になります。また、内装、水廻り、塗装、屋根といった各専門工事では、それぞれ対応する業種の許可を取得しなければなりません。反対に、500万円未満の軽微な改修や付帯工事のみを行う場合には、原則として許可は不要です。

しかし、制度上「許可不要」とされる範囲でも、顧客や元請から信頼を得るためには建設業許可を持っていた方が望ましいケースが多いです。特に今後リフォーム事業を拡大し、公共案件や法人取引を視野に入れるのであれば、早めに許可取得を検討することが経営上の安定につながります。

検索した方が抱えている悩み——「複雑な制度が分かりづらい」「どこまで許可が必要なのか曖昧」「無許可営業リスクが怖い」といった不安は、最終的に“基準を理解し、自社の業務規模に合わせて正しく判断できること”で解決します。リフォームと建設業許可の関係を整理し、自社の立ち位置と今後の方向性を明確にしておけば、安心して次のステージへ進むことができますよ。

よくある質問

リフォーム工事ではどのような場合に建設業許可が必要ですか?
建設業法では、建築一式工事で請負金額が1,500万円以上(または木造住宅150㎡以上)、専門工事で500万円以上の場合、建設業許可が必要です。金額だけでなく、工事の主たる性状(どんな作業が中心か)も判断基準になります。例えば、内装リフォームでも給排水工事が中心なら「管工事」として扱われ、500万円を超える場合は許可が必要です。
無許可でリフォーム工事をした場合、どのような罰則がありますか?
無許可で建設業法の許可が必要な工事を行うと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。法人も両罰規定の対象となり、行政処分や将来の許可申請・更新で不利になる場合があります。また、保険適用外になる、施主からの信頼を失うなどの実務的リスクも大きいので、基準を超える工事を行う場合は必ず許可取得を行うことが重要です。
水回りリフォームの場合はどの業種の許可が必要ですか?
水回り(浴室・キッチン・洗面所など)のリフォームでは、主たる作業内容によって必要な許可が異なります。給排水や配管接続などが中心の場合は「管工事業」、内装材の張り替えや仕上げが主体の場合は「内装仕上工事業」の許可が必要です。どちらの作業が主体かによって業種が分かれるため、工事内容を具体的に把握した上で判断することが大切です。