建設業許可の完全ガイド 初心者でも分かる取得方法と更新手続きのポイント

新しく建設業を始めたいけれど、許可の取得手続きが複雑でどこから手をつければよいかわからない──そんな不安を抱えていませんか。経営経験や技術者の要件、資金基準など、見落とせないポイントは多くあります。このガイドでは、あなたが最短で確実に建設業許可を取得し、安心して事業をスタートできるまでの道筋を整理してお伝えします。

建設業許可とは?軽微な工事との違いを正しく理解する

建設業許可とは?軽微な工事との違いを正しく理解する

建設業の営業を行うためには、建設業法第3条に基づき「建設業許可」が必要になります。

これは、工事の完成を請け負うすべての業者に適用され、元請や下請といった立場の違いに関係なく義務づけられている制度です。

建設業の許可とは、国や都道府県が業者の経営体制・技術力・財務基盤などを審査し、安全で適正な工事を行う能力があるかを確認する仕組みです。

営業所の所在地によって許可権者が異なり、1都道府県内にのみ営業所を置く場合は「知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所を持つ場合は「大臣許可」となります。

この「大臣許可と知事許可の違い」は、営業エリアの広さに応じて判断され、工事の規模や種類とは直接関係しません。

一方で、金額や規模が一定以下の「軽微な建設工事」については、建設業許可を取得しなくても営業が可能です。

これに該当するかどうかは請負代金や延べ面積、材料費の扱いなどで判断され、契約を分割して基準を回避することは認められません。

以下に、代表的な軽微な工事の基準を整理します。

  • 建築一式工事
    1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事。

  • 専門工事(上記以外)
    1件の請負代金が500万円未満の工事。材料を無償提供された場合でも市場価格を加算して判断。

  • 例外規定
    実質的に一体の工事は分割契約しても一件として扱われ、軽微扱いはできません。

建設業許可の基礎を理解したところで、次に実際にどのような種類や区分が存在するのかを詳しく見ていきましょう。

建設業許可の種類と区分(一般・特定・業種)

建設業許可の種類と区分(一般・特定・業種)

建設業 許可には、「一般建設業」と「特定建設業」という2つの区分が存在します。

この区分は、施工する工事の規模や下請け契約の金額により決定されます。

基本的には、発注者から直接請け負った1件の工事で、下請代金の合計が4,500万円以上(ただし建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる場合、「特定建設業」の許可が必要になります。

これに満たない規模であれば「一般建設業」として扱われます。

一般建設業と特定建設業の違いは、主に施工体制と管理責任の範囲にあります。

特定建設業は、より多くの下請け業者を統括して工事全体を管理する立場にあるため、財務基盤の安定性や専任技術者の資格要件が一般より厳しく設定されています。

特に指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種)では、特定建設業での要件がさらに強化され、1級国家資格などの保有が実質的に必要になります。

また、建設業の許可は「業種」によっても区分され、全部で29業種に分類されています。

このうち「土木一式」と「建築一式」は工事全体を取りまとめる一式工事、残る27業種は専門分野に特化した専門工事に該当します。

たとえば電気工事、内装仕上工事、屋根工事、管工事、舗装工事などが挙げられ、それぞれの業種ごとに許可を受けなければ施工できません。

以下に、許可種類別の目安を示します。

区分 下請金額基準 主な用途
一般建設業 4,500万円未満(建築一式7,000万円未満) 小規模・中規模工事全般
特定建設業 4,500万円以上(建築一式7,000万円以上) 大型工事・公共工事等
指定建設業 特定の7業種 技術要件がより厳格

区分の違いを理解したら、次は建設業許可を取得するために必要な6つの条件について詳しく確認していきましょう。

建設業許可を取得するための6つの要件

建設業許可を取得するための6つの要件

建設業 許可を受けるためには、法律で定められた6つの要件をすべて満たす必要があります。

これは単なる形式審査ではなく、経営体制・技術力・財務状況など、業者としての信頼性を総合的に判断する仕組みです。

以下に、各要件の内容を順に整理します。

  1. 経営業務の管理を適正に行う体制があること
    従来の「経営業務管理責任者」を個人で選任する制度は廃止され、現在は常勤役員等+補佐体制による「組織的な管理能力」で審査されます。経営層に建設業の実務経験者が含まれ、組織として経営判断を行える体制が整っていることが条件です。

  2. 専任技術者を営業所ごとに配置していること
    専任技術者の要件は許可の区分によって異なります。一般建設業では、一定の国家資格、学歴+実務経験、もしくは所定の実務経験で認められます。特定建設業では、原則として監理技術者になれる1級国家資格保有者、または直請4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験を持つ者が必要です。

  3. 請負契約に関して誠実性があること
    申請者が過去に契約不履行や偽装請負などの不当な行為を行っていないかが審査されます。行政との信頼関係を担保するため、事業者の姿勢が重視される項目です。

  4. 財産的基礎・金銭的信用があること
    いわゆる「500万円ルール(経営規模要件)」として知られ、一般建設業では自己資本500万円以上、または同額の資金調達能力があれば要件を満たします。特定建設業では、欠損額が資本金の20%を超えないこと、流動比率75%以上であることなど、より厳しい財務要件が設けられています。

  5. 欠格要件に該当しないこと
    暴力団関係者、一定の法令違反者、禁錮以上の刑を受けてから一定期間を経過していない者などは許可を受けられません。欠格要件は建設業法第8条に基づき、申請時に細かく確認されます。

  6. 適切な社会保険に加入していること
    健康保険・厚生年金・雇用保険などに加入していることが求められます。社会保険未加入事業者は許可を受けられず、更新時にも継続確認されます。

要件を確認できたら、次に実際に申請を進める手続きの流れを見てみましょう。書類作成や提出の手順を正しく把握することで申請の失敗を防げます。

建設業許可申請の手続きと必要書類一覧

建設業許可申請の手続きと必要書類一覧

建設業許可を取得するには、まず「どの手順で進めるのか」をしっかり理解しておくことが重要です。書類の不備は審査延長の原因になりやすいため、実務に即した段階ごとの流れで準備を進めるのが効率的です。

申請手続きの流れ

建設業許可の取得方法は、基本的に以下の5つのステップで進みます。

  1. 要件確認
    前提として6つの許可要件(経営体制・専任技術者・誠実性・財務基礎・欠格要件・社会保険加入)を満たしているか確認します。

  2. 申請書類作成
    必要項目(会社情報・業種区分・技術者証明など)を記載し、証明資料を添付します。内容に誤りがあると差戻しのリスクが高くなります。

  3. 行政庁への申請
    営業所の所在地が1都道府県内のみなら県知事許可、2県以上に営業所を持つ場合は国土交通大臣許可になります。

  4. 審査
    役員や技術者の資格、財務状況、社会保険加入状況などを中心に約1か月間の審査が行われます(群馬県知事許可の目安)。資料不備があると延伸されることもあります。

  5. 許可通知の交付
    審査を通過すると許可番号が付与され、建設業法に基づく営業が可能になります。

申請に必要な書類一覧

申請時に必要な主な書類は次のとおりです。いずれも最新の様式や添付方法(原本・写し)に注意しましょう。

書類名 内容
許可申請書 基本情報・業種・申請区分を記載
専任技術者証明書 資格証や実務経験資料を添付
財務諸表・資金証明書 自己資本や流動比率の確認に使用
誓約書・役員一覧 誠実性と欠格要件の確認資料

行政書士の活用と期間の目安

自力での申請も可能ですが、書類構成が複雑なため行政書士に依頼するケースも多いです。専門家を活用すれば、必要資料の洗い出しから証拠資料の整理までサポートが受けられ、差戻しリスクを大幅に減らせます。

建設業許可の取得にかかる期間は、群馬県知事許可でおおむね1か月が標準です。新規申請時の手数料は9万円(収入証紙)、更新は5万円です。大臣許可の場合は登録免許税15万円が必要になります。

書類提出が完了すれば、許可取得後にも定期的な手続きや更新が求められます。次はその「許可更新」のプロセスを見ていきましょう。

建設業許可の更新・変更手続きと注意点

建設業許可の更新・変更手続きと注意点

建設業 許可の更新手続きは、有効期間5年ごとに行う必要があります。更新申請は、許可満了日の3か月前から30日前までに提出しなければなりません。期限を過ぎると、許可が自動的に失効し、再び新規申請からやり直すことになります。届出の遅延は営業停止につながるため、日付管理は非常に重要です。

許可番号の確認方法は、許可通知書・建設業許可票・国土交通省の許可業者名簿で行えます。更新の際に記載番号を誤ると、手続きが差し戻されることもあるため、最新情報を確認してから書類を作成しましょう。

更新だけでなく、決算変更届変更届も毎年・随時必要になります。決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません。財務内容や経営体制の透明性を保つ目的があり、未提出の場合、次回更新申請時に不利益を受けることがあります。

一方の変更届は、商号・所在地・役員・営業所・専任技術者などに変更があった際に提出します。提出期限は内容によって異なり、変更後2週間〜30日以内が目安です。未届の場合は、建設業法違反として6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることもあります。

主なポイントを以下にまとめます。

  • 更新申請は満了の3か月前〜30日前までに必ず提出する
  • 決算変更届は事業年度終了後4か月以内に毎年提出が必要
  • 変更届は変更内容に応じて2週間〜30日以内に提出、未届は罰則対象

許可の更新や届出を適切に行うことは、企業の信頼を守るうえでも重要です。次に、許可後の実務で特に注意すべき「下請契約」や「施工体制」に関するポイントを確認しましょう。

下請契約・施工体制と建設業許可の関係

建設業 許可を持つ業者にとって、現場の「下請け契約と許可の関係」を正確に理解しておくことは非常に重要です。

特に、元請として他の業者に工事を発注する場合、下請代金の合計が4,500万円以上(建築一式工事では7,000万円以上)になると、特定建設業の許可が必要になります。これは1件の工事単位で判断され、形式的に契約を分割して基準を下回らせることは認められません。

施工現場では、法令に基づいて「施工体制」を整備する必要があります。特に公共工事などでは、元請業者が主任技術者または監理技術者を配置し、その配置を記載した施工体制台帳を作成する義務があります。

この台帳は、下請業者ごとの契約内容・技術者情報・社会保険加入状況などを記録する重要な書類であり、現場全体の適正管理を目的としています。提出を求められた場合は速やかに対応できるよう、日常的に整備・保管する体制が必要です。

正しい施工体制の整備には、次の4つのポイントを押さえることが大切です。

  1. 下請契約ごとに金額と工事範囲を明確にし、基準を超える場合は特定建設業で対応すること。
  2. 主任技術者(一般工事)または監理技術者(特定工事)を現場ごとに常駐させること。
  3. 施工体制台帳を作成し、下請先・技術者・資格・保険加入状況を網羅的に記録すること。
  4. 台帳や配置記録は工事完了後もしばらく保管し、行政監査に備えること。

主任技術者や監理技術者に求められる資格も、一般・特定の区分で異なります。

例えば一般建設業では、一定の国家資格または所定の実務経験があれば主任技術者として配置可能ですが、特定建設業では、原則として1級国家資格者または直請4,500万円以上の工事における2年以上の指導監督的実務経験者が必要です。

最後に、建設業許可に関する公的情報は、都道府県庁や国土交通省の許可業者名簿で確認できます。これらのシステムを利用すれば、自社や取引先の許可内容や有効期間をいつでも照会でき、契約前の信頼確認にも活用できます。

建設業許可の検索・確認と公的情報の活用

建設業 許可の有効性を確認するには、許可番号の確認方法を知っておくことが基本です。

許可番号は、交付時に受け取る許可通知書建設業許可票(事務所や現場に掲示する青いプレート)に記載されており、そこから許可の種類・管轄・許可年月日などを読み取れます。

自社の許可状態を確認するだけでなく、取引先業者の情報を調べて信頼性を確かめることも重要です。

その際に便利なのが、国土交通省の検索システムや都道府県別の建設業者リストの調べ方です。

国や自治体が運営する公式データベースを使えば、許可の有効期限や業種、更新状況などを無料で閲覧できます。

たとえば東京都では、東京都建設業課が独自の検索ページを運用しており、業者名または許可番号を入力するだけで都知事許可業者の現況を確認できます。

他の都道府県でも同様のシステムが整備されているため、取引前に一度は照会しておくのが安心です。

公的情報で許可状況を把握しておくことは、無許可業者との契約リスクを防ぐうえで欠かせません。

以下では、より詳細な確認が可能な国交省検索システムの使い方を紹介します。

国交省検索システムの使い方

国土交通省の公式サイトには、「建設業者・技術者情報システム」という検索ページが設けられています。

ここで業者名・許可番号・所在地などを入力すると、許可の有効期間、更新履歴、登録業種、監理技術者の資格情報などを確認できます。

このシステムは全国のデータを網羅しており、知事許可・大臣許可を問わず統一的に検索可能です。

また、検索結果は最新の更新日が表示されるため、現在の許可状態を正確に把握できます。

公的システムの活用により、許可情報の信頼性を高め、取引リスクを防ぐことができます。以上の内容を踏まえ、建設業許可の適正な取得と維持を心がけましょう。

建設業 許可取得のポイントと不安解消のまとめ

ここまで、建設業許可の基本から取得要件、申請の流れまでを整理してきましたね。結局のところ、多くの方がつまずく点は「自社が要件を満たしているのか」「どんな書類を揃えればいいのか」「どれほどの期間と費用がかかるのか」という具体的な部分です。ですが、これらを一つひとつ確認していけば、確実に前へ進むことができます。

要件の中でも特に重要なのは、経営業務管理責任者と専任技術者の配置です。この2点が揃って初めて申請に進む資格が得られます。また、財務的な安定性や誠実性を証明する書類も早めに準備しておくと、審査がスムーズになります。建設業許可は5年ごとの更新が必要なため、初回申請だけでなく、中長期的に書類管理を続ける意識も大切です。

もし「自分だけで申請を進めるのは不安」「再申請で時間を失いたくない」と感じる場合は、建設業に詳しい専門家の力を借りることも効果的です。申請の流れを理解した上でサポートを受ければ、余計なストレスを減らしながら確実に許可を取得できます。

つまり、建設業許可の最大のポイントは「焦らず、正確に、段階的に」進めることです。不明点を解消しながら手続きを進めれば、あなたのビジネスは法的にも信頼性のあるスタートを切ることができます。これまで抱えていた複雑さや不安が整理され、安心して事業に専念できる状態を手に入れてくださいね。

よくある質問

建設業許可にはどのような種類がありますか?
建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます。一般建設業は下請金額4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)の工事を対象とし、特定建設業は4,500万円以上(建築一式7,000万円以上)の大規模工事を行う場合に必要です。さらに、土木・建築・電気など指定7業種は「指定建設業」として技術要件がより厳格になります。
建設業許可を取得するための条件は何ですか?
許可取得には6つの要件を満たす必要があります。(1)経営業務の管理体制、(2)専任技術者の配置、(3)誠実性、(4)財産的基礎、(5)欠格要件に該当しないこと、(6)社会保険加入です。これらをすべてクリアして初めて申請が受理されます。
500万円以下の小規模工事でも建設業許可は必要ですか?
500万円未満の「軽微な工事」であれば、建設業許可がなくても施工できます。ただし、契約を分割して金額基準を回避する行為は違法です。建築一式工事の場合は1,500万円未満、もしくは延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微工事の基準とされています。
個人事業主でも建設業許可を取得できますか?
可能です。法人だけでなく、個人事業主でも6つの許可要件を満たせば建設業許可を取得できます。経営経験や技術者資格、一定の資金基盤(自己資本500万円以上など)が必要となります。自営業者が信頼性を高めるためにも、許可の取得は有利に働きます。
建設業許可の更新や費用の目安はどれくらいですか?
許可の有効期間は5年間で、満了の3か月前から30日前までに更新申請を行う必要があります。更新費用は知事許可で5万円、大臣許可では登録免許税15万円がかかります。新規申請の場合は知事許可で9万円が標準的です。更新を忘れると許可が失効するため、日付管理を徹底しましょう。