建設業 許可とは何?初心者でも5分で理解できる基本と取得の全手順

建設業を始めたいと思っても、「建設業許可とは何をすればいいのか」「自分に必要なのはどの許可か」と感じる瞬間はありませんか。制度や書類の多さに戸惑うのは当然です。このページでは、初めての方でも5分で流れをつかみ、次に取るべき行動が明確になるよう整理しています。読み進めるうちに、取得までの不安が自然と整理されるはずです。

建設業許可とは何か:定義と取得が必要な理由

建設業許可とは何か:定義と取得が必要な理由

「建設業 許可 とは」何かと問われたら、それは国または都道府県から受ける行政上の許可であり、資格ではありません。

一定規模以上の建設工事を請け負って事業として行う場合に必須とされる制度です。

国土交通省や都道府県の「建設業許可の手引」によると、これは「請負契約を反復継続して行う建設業者」が安全・確実に工事を遂行できる体制を持っているかを確認するための行政チェックです。

そのため「国家資格を取るものではなく、事業者としての許可を受ける手続」である点が大きな特徴になります。

続いて、建設業許可の定義をもう少し具体的に説明すると、全29業種(建築一式工事・土木一式工事・専門27業種)ごとに区分された制度であり、営業所が1都道府県内であれば「知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は「国土交通大臣許可」を受けることになります。

また、「建設業免許」と呼ばれることもありますが正式には免許制度ではなく、「許可」であるという点で性格が異なります。

では「軽微な工事の定義」はどうなっているのでしょうか。

許可が不要となる軽微な工事は、以下の3つの場合に限られます。

  • 建築一式工事:1件あたりの請負額が1500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

  • その他の工事(設備工事や土木工事など):1件あたりの請負代金が500万円未満

  • 個人が自ら施工する自家用目的の工事:営利目的でない場合は建設業許可不要

これらは「500万円未満工事の例外」として明確に規定されており、それを超える場合は必ず許可が必要になります。

許可を取得すると、基準以上の工事を合法的に請け負えるだけでなく、公的入札への参加や企業信用度の向上にも直結します。

結果的に受注機会の拡大や企業取引上の信頼確保につながるため、建設業を継続的に営むうえで極めて重要な制度といえます。

建設業許可の種類:大臣許可・知事許可・業種・一般と特定の違い

建設業許可の種類:大臣許可・知事許可・業種・一般と特定の違い

許可行政庁(大臣と知事許可):営業所の設置場所による許可主体の違い

建設業を営む場合、まず確認すべきは営業所の設置範囲です。

国土交通大臣許可とは、複数の都道府県に営業所を設けている事業者に必要な許可を指します。

例えば、群馬県と埼玉県に営業所を持つ会社は全国的に営業する形になるため、国土交通大臣の許可を申請します。

一方で、都道府県知事許可の範囲は、営業所が1都道府県のみにある場合に適用されます。

例えば群馬県にのみ拠点を置いて活動する業者は、群馬県知事許可を得れば足ります。

ポイントは「営業所の設置場所単位の判断」であり、工事場所ではないという点です。

東京で工事をしても、営業所が群馬だけなら群馬県知事許可の資格で施工可能です。

区分 主な対象 基準・判断条件
国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設置 全国的に業務展開する事業者
都道府県知事許可 営業所が1都道府県内のみ 地域限定で営業する事業者

許可業種:土木一式・建築一式を含む全29業種の概要と分類方法

建設業許可は、「工事の種類」により29業種に分かれています。

そのうち「一式工事」が2種(土木一式工事建築一式工事)で、そのほか27が専門工事業です。

申請時は自社で実際に請け負う施工内容を精査し、該当する許可業種の分類に従って申請を分ける必要があります。

例えば道路や橋梁などは土木一式、建物新築・改修は建築一式に該当します。

専門工事には電気・管・解体などが含まれ、業者が複数業種を兼ねる場合、各々の業種で別途許可が必要です。

このような構造により、特定工程だけ受注する下請業者も適切な範囲内で活動できるようになっています。

区分 主な工事項目 備考
一式工事 土木一式・建築一式 複数専門工程を総合管理する大規模工事
専門工事 とび・大工・タイル・塗装・電気など27種類 特定分野ごとの専任施工業者向け

許可区分:一般建設業と特定建設業の工事規模による区別

次に重要なのが「一般」と「特定」の違いです。

多くの方が混同しますが、この区別は一次下請への発注金額の総額によって決まります。

一般建設業の許可は、元請として受けた1件の工事で下請に出す全体の金額が5,000万円未満(建築一式の場合8,000万円未満)である場合に適用されます。

反対にそれ以上になる場合、つまり1次下請代金の合計が5,000万円以上(または8,000万円以上)になるならば、特定建設業の違いとして特定許可が必要です。

一言でまとめると、「大きな金額を下請に出す元請」は特定許可、そうでない通常の営業者は一般許可です。

現場監督責任や資本要件も特定側ではより厳しく設定されています。

区分 主な対象 基準額(一次下請への発注総額)
一般建設業 中小規模主体の施工会社、直営中心型企業など 5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)
特定建設業 大規模プロジェクト元請、多層下請構造案件など担当企業など 5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)

この区分は単なる金額差だけではなく、安全管理体制や専任技術者資格基準にも影響します。

したがって、自社発注形態と実際の工事スケールに応じて適切な許可区分を選ぶことが重要です。

建設業許可を取得するための主な要件

建設業許可を取得するための主な要件

建設業 許可 とは、事業者が一定規模以上の工事を請け負うために必要な行政上の許可です。

その取得の際には、法律で定められた6つの要件を全て満たしている必要があります。

以下に、それぞれの要件を順に解説します。

  1. 経営業務を適正に行う能力(経営業務の管理責任者とは)

会社または個人事業主が、建設業を継続して安定的に運営できる体制を持つことです。

旧制度では「経営業務管理責任者5年以上」などの経験年数が明記されていましたが、現在は「常勤役員等が経営業務を適正に行う能力」を確認する形へ改められています。

実際には、役員や取締役が過去に建設業経営や工事契約管理などに携わった経験を書面で証明する必要があります。

  1. 専任技術者(専任技術者の役割)

各営業所ごとに常勤で配置しなければならない技術責任者です。

指定学科卒業+実務経験、または国家資格保有などによって確認されます。

特定建設業の場合には、より高度な資格か「指導監督的実務経験」が求められます(対象金額:請負代金4,500万円以上/建築一式は7,000万円以上)。

現場では、「別会社との兼任」「アルバイト扱い」などで誤認されるケースが多く、不備があれば申請却下となりますので注意が必要です。

  1. 誠実性

不正行為・虚偽申請・談合など、公正な取引を妨げる行為がないことを指します。

過去に行政処分や刑罰歴がある場合でも、一定期間経過後なら問題にならない場合もありますので、その可否は都道府県窓口で確認しましょう。

  1. 財産的基礎または資金調達能力(資本金と財務要件)

会社として最低限の財務的基盤を持っているかどうかを問われます。

自己資本500万円以上またはそれと同等以上の資金調達力(金融機関残高証明等)があれば基準を満たせます。

一方、「資本金500万円未満だから不合格」という単純判断ではありません。帳簿上の純資産額や借入余力などで総合的判断が行われます。

  1. 欠格要件への非該当(欠格要件と注意点)

暴力団関係者や破産手続中の人物など、法令で定める欠格事由に該当しないことが条件です。

過去5年以内に不正又は違法行為による処分歴がある場合も審査対象となり得ますので、構成員全員分の確認資料提出が求められます。

  1. 社会保険への加入義務(社会保険加入の要件)

労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金への適正加入は必須です。

特に法人の場合、未加入だと更新や公共工事入札にも影響します。従業員だけでなく役員も含めた加入状況の証明書類(標準報酬決定通知書等)が審査時にチェックされます。

よくある落とし穴としては、専任技術者の勤務証明書に経歴の不一致があったり、「他社との兼任」で常勤性を証明できないケースが最も多いです。また、財務要件で「自己資本500万円未満」であっても金融機関証明書を添付しなければ補完要求が入るため、事前点検が必須です。

建設業許可取得に必要な書類と申請の流れ

建設業許可取得に必要な書類と申請の流れ

建設業 許可 とは、一定規模以上の工事を請け負うために国または都道府県から受ける行政上の許可です。

その申請では、膨大な資料を揃え、正確な記載が求められます。

ここでは、提出すべき主要書類と申請の進行手順を具体的に整理します。

建設業許可申請書類チェックリスト(提出書類一覧)

下記は群馬県「建設業許可のしおり」および国交省手引に基づく標準的書類構成です。

法人・個人を問わず、多くが共通して提出対象となります。

  • 建設業許可申請書一式(様式第一号)

  • 工事経歴書(直前1期分・様式第三号)

  • 直前3年の施工金額内訳書(様式第四号)

  • 使用人数および誓約書(様式第六号・第七号)

  • 常勤役員等および専任技術者の証明書類(免許・実務証明等)

  • 財務諸表など直近会計年度の決算関係書類

  • 登記事項証明書および社会保険加入証明書

これらに加え、法人印鑑証明や委任状(代理提出時)など補足書類が求められる場合があります。

すべて原本確認対応となるため、コピー提出箇所にも原本提示が必要です。

申請手続きの流れと審査期間

建設業許可の申請手続きは大きく3段階で進行します。

  1. 要件確認・事前相談

事業者側で経営業務能力・専任技術者・財産的基礎など6要件を確認します。

不明点は都道府県窓口(例:群馬県土整備部 建設企画課)で相談することから始まります。

  1. 書類準備・予備審査

提出書類は多岐にわたるため、不備防止を目的に「予備審査(仮確認)」を受けることが推奨されます。

この段階で形式や記載漏れを直せば正式申請後の補正リスクを減らせます。

  1. 正式提出・審査

全書類を揃えて本申請を行います。群馬県知事許可の場合、標準審査期間は約1か月です。

補正や追加確認があった場合は、その分延びる可能性があります。

なお、有効期間は5年であり、更新申請は満了3か月前から受付されます。

「登録の流れと期間」を把握しておけば、手続計画を立てやすいです。

許可証再交付・不備対応の手順

許可証を紛失・破損した場合は、許可証再交付手続きを行います。

再交付申請書を提出し、再発行手数料を納付すれば新証が交付されます。

書類不備があった場合は補正通知が届きます。

一般的には再提出期限が設定され、その期間内に是正できれば問題ありません。

取得までにかかる日数は概ね1か月ですが、提出前準備期間を合わせると2〜3か月程度見込むのが現実的です。

計画的な資料整理と早めの相談が、最短取得への鍵になります。

建設業許可の費用と有効期限・更新手続きの実際

建設業許可の費用と有効期限・更新手続きの実際

建設業 許可 とは、取得後も5年ごとに更新を行わなければ効力を失う行政許可です。

有効期限は交付日から5年間で、更新申請は満了3か月前から受付開始し、満了の30日前までに提出しなければなりません。

この期限を過ぎると新規申請扱いとなり、再び審査をすべて受け直す必要があります。

更新手続きの流れは、新規とほぼ同じ構成ですが、既存許可内容(役員・技術者・財務状況など)に変更がないかを重点確認されます。

また、決算届(変更届)を提出していない場合、更新手続きが受理されないこともあります。

群馬県の例では、申請窓口は県土整備部 建設企画課で、審査期間の目安は約1か月です。早めの準備と相談が推奨されます。

以下は代表的な申請手数料の目安です。申請区分や許可権限によって金額が異なり、「新規」と「更新」で同額ではありません。

申請区分 手数料の目安
知事許可(新規) 9,000円前後(県条例により変動)
知事許可(更新) 5,000〜9,000円程度
大臣許可(新規) 登録免許税150,000円
大臣許可(更新) 登録免許税50,000円

取得にかかる費用としては、手数料以外に書類作成費、印紙代、証明書発行費、行政書士等への依頼費などが発生します。

もし専門事務所に許可取得を依頼する場合、依頼の相場は新規申請で10万〜20万円前後、更新で5万〜10万円前後が一般的です。

これらは書類作成の複雑さや業種数、法人登録内容によっても変動します。

最も重要なのは、有効期限を過ぎてから気づくケースを防ぐことです。

更新手続きの方法を把握し、申請準備を満了の3か月前から計画的に進めることが、許可継続の最大のポイントです。

建設業許可が必要な29の業種と例外ケース

建設業 許可 とは、国土交通大臣または都道府県知事から与えられる「行政上の許可」で、事業として建設工事を請け負う場合に必要です。

この許可は29の業種に区分されており、自社がどの業種の工事を扱うかによって申請内容が変わります。

以下では、そのうち代表的な業種を例にとり、許可業種の分類を理解しやすくまとめました。

  • 土木一式工事業:道路、橋梁、ダムなどの大規模構造物を一括して請け負う工事。全体を統括管理できる体制が求められます。

  • 建築一式工事業:建物の新築・改修・増築など複数職種を組み合わせる総合建築工事。建築工事業の要件として、設計調整・現場管理などが重要です。

  • とび・土工工事業:足場、コンクリート打設、掘削、くい打ちなどの基礎・仮設関連工事が中心。現場安全を管理できる技術者の常勤が必要です。

  • 管工事業:空調・給排水・衛生・ガス配管などの管設備施工。管工事業の要件は、指定学科の資格または実務経験に基づく専任技術者の配置です。

  • 電気工事業:発電・配線・照明など電気設備全般の施工。電気工事士資格の保有者が専任技術者として必要になります。

このように29業種は「一式工事業2種」と「専門工事業27種」に分かれ、どの範囲まで請け負うかによって許可内容が決まります。

一式工事業は総合的な施工管理を行う元請に、専門工事業は特定分野を担当する下請や専門業者に多く見られます。

ここで注意すべきは、軽微な工事の定義です。

一定の小規模工事は、建設業許可が不要とされています。

下表は代表的な4種の例外ケースです。

工事種別 許可不要の基準 備考
建築一式工事 請負金額1件1500万円未満 または 延べ面積150㎡未満の木造住宅 いずれかを満たせば許可不要
土木一式工事 請負金額500万円未満 消費税を含む総額
管工事 請負金額500万円未満 小規模給排水・冷暖房設備が該当
電気工事 請負金額500万円未満 一般住宅レベルの軽作業など

この基準を超える場合、必ず建設業許可が必要です。

「自社がどの業種・金額規模に該当するか」を的確に把握することで、不要な違反リスクを避けつつ、適正に事業を運営できます。

よくある質問:建設業許可取得の現場で見落としがちなポイント

建設業 許可 とは 何かを理解しても、実際の申請段階では思いがけないミスが出ることが少なくありません。

以下は、現場で特に多いよくある不備と対策を5つに分けて整理しました。

  1. 専任技術者の実務証明不足

実務経験年数を裏付ける証明書(工事契約書・請求書・注文書など)が足りず、常勤性や経験の根拠が弱いケースです。

対策は、最低でも直近10年内の契約証明を複数件用意し、同一名義と施工内容の一致を確認することです。

  1. 誓約書や申請書の記載漏れ

様式第七号などの誓約書の署名・押印漏れ、日付・役職欄の未記入は極めて多い不備です。

特に役員複数の場合、全員分の署名が求められることを忘れやすいので、提出前にダブルチェックが必須です。

  1. 財務要件の誤認

「資本金500万円以上なければ許可不可」と誤解して申請を見送る事例が多いです。

実際は自己資本500万円以上や資金調達能力でも認められるため、残高証明書や借入余力証明書などで代替可能です。

  1. 過去の違反歴・変更未申告

代表者が過去に欠格要件に関わる処分を受けたが、申請書に記載し忘れると不正申請扱いになることがあります。

小さな違反でも正直に申告し、必要に応じて再発防止策を添えるのが安全なルートです。

  1. 更新・変更届の未提出

決算変更届や役員変更届を忘れたまま更新申請をすると、受付自体がストップします。

特に群馬県などでは「未届があると更新不可」と明記されているため、直近5年分の届出状況を確認しておきましょう。

申請が複雑で手戻りが多い場合は、行政書士による申請代行を検討するのも効果的です。

報酬相場は新規で10万〜20万円、更新で5万〜10万円前後が一般的で、依頼可能な業務範囲には要件確認、書類作成、補正対応が含まれます。

ただし、代理申請を依頼する際は「報酬・返金条件・提出責任の所在」を事前に書面で確認しておくことが重要です。

無資格仲介業者を介すとトラブルに発展する例もあるため、必ず行政書士登録番号を確認してから依頼しましょう。

建設業 許可 とは:複雑な制度を理解し、自信を持って次の一歩へ

ここまで読み進めていただくことで、「建設業許可とは何か」「どんな条件や手続きを踏めば取得できるのか」が具体的に掴めたのではないでしょうか。許可制度は一見複雑に思えますが、仕組みを理解すれば決して難しいものではありません。

建設業許可は、安定した経営基盤をもつことを証明し、社会的信用を得るための第一歩です。要件を満たし、正しく申請を進めることで、より大きな工事の受注や公共事業への参入といった新しい可能性が開けます。

多くの方が感じる「どこから始めていいかわからない」「書類が多すぎて不安」という悩みは、全体像を把握し、必要な準備を順に進めることで必ず解消できます。まずは自社の現状を整理し、要件に不足がないかを確認することが第一歩です。そして不明点があれば、専門家に相談することで手続きの流れが一気に明確になりますよ。

制度を理解し、しっかり準備を整えれば、建設業許可は「壁」ではなく、信頼を築くための確かな「通過点」になります。正しい情報を味方につけ、一歩ずつ着実に前進していきましょう。

よくある質問

建設業許可とは具体的にどのような許可ですか?
建設業許可とは、国土交通大臣または都道府県知事が交付する「行政上の許可」であり、資格ではありません。請負契約を反復して行う建設業者が、安全かつ確実に工事を遂行できる体制を持つかを確認するための制度です。500万円を超える工事(建築一式は1500万円)を請け負う際に必要となります。
建設業許可が不要な工事(軽微な工事)にはどのような基準がありますか?
建設業許可が不要な軽微な工事は次の3つに該当する場合のみです。1. 建築一式工事:請負金額1件1500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事2. その他工事(土木・管・電気など):請負金額1件500万円未満3. 自家施工(営利目的でない個人施工)この基準を超える場合は必ず許可を取得する必要があります。
個人事業主でも建設業許可を取得できますか?
はい、個人事業主でも取得可能です。法人・個人の区別なく、経営業務能力・専任技術者の配置・財務的基礎・社会保険加入など6つの要件を満たしていれば申請できます。ただし、書類作成や証明資料の準備が煩雑なため、専門家への相談もおすすめです。
建設業許可の種類にはどのような区分がありますか?
建設業許可には主に3つの区分があります。1. **許可行政庁による違い**:国土交通大臣許可(2つ以上の都道府県に営業所を持つ業者)/都道府県知事許可(1都道府県内のみ)2. **業種による違い**:全29種(建築一式・土木一式+専門工事27種)3. **工事規模による違い**:「一般建設業許可」と「特定建設業許可」(一次下請金額で区分)これらを組み合わせて、自社の事業形態に最適な許可を選ぶことが重要です。
建設業許可を取得するとどのようなメリットがありますか?
許可を取得することで、500万円以上の工事を合法的に請け負えるようになります。また、公共工事入札への参加資格が得られるうえ、取引先からの信頼性・企業信用度が大幅に向上します。結果的に受注機会拡大・営業効率化にもつながるため、事業を安定して成長させるうえで不可欠とされています。