建設業許可取得方法 完全ガイド 初心者でも失敗しない許可の種類と申請ステップ
建設業を始めたい、または事業を拡大したいと思っても、「どの許可を取ればいいのか」「手続きが複雑そうで不安」と感じていませんか。建設業 許可 取得方法は一見難しく見えても、正しいステップを知れば確実に進められます。このガイドでは、迷いや手戻りをなくし、あなたの許可取得をスムーズに進めるための具体策をお伝えします。
建設業許可の種類とその選び方

建設業許可とは、軽微な工事以外の建設工事を請け負うために、法律で義務付けられている許可のことです。
この許可には大きく分けて「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類があります。
営業所が1つの都道府県内にしかない場合は「知事許可」になります。
一方で、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合には「大臣許可」を取得する必要があります。
たとえば本社が群馬県、高崎市にあり、もう一つの営業所が埼玉県にあるケースでは、大臣許可が必要です。
なお、知事許可でも他県で工事を行うことは可能ですが、営業所を他都道府県に設置するときには切り替え手続きが必要となります。
次に、「一般建設業」と「特定建設業」の違いです。
これは、下請契約の金額規模によって区分されます。
発注者から直接受注した1件について下請代金の合計が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上になる場合、その工事を請け負うためには特定建設業許可が必要です。
それ未満であれば一般建設業許可以内で対応可能となります。
| 許可種類 | 対象営業所範囲 | 下請代金合計基準 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 知事(一般) | 1都道府県内のみ | 4,500万円未満(建築一式7,000万円未満) | 中小・個人施工向け | 
| 知事(特定) | 1都道府県内のみ | 4,500万円以上(建築一式7,000万円以上) | 大規模案件や元請主体向け | 
| 大臣(一般) | 2以上の都道府県に営業所あり | 4,500万円未満(建築一式7,000万円未満) | 広域での施工活動向け | 
| 大臣(特定) | 2以上の都道府県に営業所あり | 4,500万円以上(建築一式7,000万円以上) | 全国規模・大型案件対応型 | 
自社の事業規模と下請関係を踏まえ、「どこで」「どんな規模」の工事を行うかによって適切な区分を選択することが重要です。
建設業許可取得に必要な人的要件

建設業 許可 取得方法において、最も審査で重視されるのが「人的要件」です。
許可を受けるためには、経営体制の健全性と、工事を安全かつ適切に行うための技術体制が整っていることが求められます。
経営体制の要件(改正後)
2020年(令和2年)10月の制度改正により、従来必要だった「経営業務管理責任者の設置」という仕組みは廃止されました。
代わって、「常勤役員等が過去に一定期間建設業の経営業務に関わった経験を持ち、その補佐体制も整っていること」が求められるようになりました。
つまり、形式的に特定個人を置くよりも、「会社として安定した経営管理能力を持ち続けているか」が審查基準となっています。
法人では役員が対象になりますが、個人事業の場合は個人自らがこの条件を満たす必要があります。
専任技術者の条件と常勤配置義務
次に重要なのが、各営業所ごとに設置される専任技術者です。
専任技術者とは、その営業所で実際に技術的な指導・管理を行う常勤職員を指します。
この「専任」は名義上だけでは認められず、原則として他社兼務や在宅勤務では不可です。
また、専任技術者には学歴・資格・実務経験など複数のパターンがあります。
一般建設業と特定建設業で求められるレベルも異なり、特定許可の場合はより高い資格や実績が必須です。
実務経験年数と有資格者の基準
一般許可の場合、大卒なら3年以上、高卒なら5年以上の実務経験が必要です。
これを満たさない場合でも、有資格者(施工管理技士など)の資格保有によって代替できるケースがあります。
以下は専任技術者として認められる典型的な条件例です。
- 国家資格(1級または2級施工管理技士)を保有している 
- 指定学科卒業+学歴相応の実務経験(大卒3年、高卒5年)を有する 
- 建築士や電気工事士など特定職種の国家資格を持っている 
- 同種工事で10年以上継続して実務経験がある 
- 特定許可の場合:上位級資格(1級施工管理技士等)+発注請負経験あり 
- 技能検定合格+補佐的職務として十分な経歴証明書類を提出できる 
これらの基準は群馬県でも国指針に準拠しており、人選段階から慎重な確認が不可欠です。
建設業許可取得に必要な財産的条件と営業所基準

建設業 許可 取得方法では、財産的基礎の基準を満たすことが欠かせません。
この要件は、事業の継続性や社会的信用力を判断するために重視され、群馬県の審査でも特に確認が厳しい部分です。
財務状態を証明するには、以下のいずれか1つを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること 
- 500万円以上の資金調達能力があること 
- 直前5年間、継続して建設業許可を受けていた実績があること 
これらはいずれも純資産要件と決算書によって裏付けられるため、申請書類作成前に自社決算内容を再確認しておくべきです。
新規法人でまだ決算がない場合は、通帳残高証明や融資可能証明で500万円以上の調達能力を立証できます。
| 満たし方 | 内容 | 証明資料の例 | 
|---|---|---|
| 自己資本500万円以上 | 貸借対照表上の純資産額で判定(マイナスは不可) | 直近決算報告書・確定申告書控え | 
| 資金調達能力500万円以上 | 金融機関から500万円超の融資又は預金残高が確認できる | 銀行残高証明・融資承認通知書等 | 
| 5年間継続許可実績あり | 更新を途切れず受けている法人・個人の場合のみ適用 | 過去許可通知書・直前5期分決算変更届控え | 
次に、営業所要件と所在地の扱いについて説明します。
営業所は「見積・契約・入札など実際に建設業務を行う拠点」である必要があります。
単なる登記上本店や名義だけの連絡事務所では認められません。
常勤役員または令3条使用人が在籍し、かつ専任技術者が毎日勤務していることがポイントです。
電話機や机、台帳など基本設備を備えた独立した事務室として運営されているかも審査対象になります。
主な証明資料としては以下があります。
- 営業所賃貸契約書(賃借の場合)または登記事項証明(自己所有) 
- 室内写真(机・電話・帳簿など) 
- 出勤簿または給与台帳による常勤性証明 
このように財産的信用力と営業所実体を客観的に示すことで、「形だけ申請」とみなされるリスクを避けられます。
建設業許可の申請に必要な書類一覧と書き方のコツ

建設業 許可 取得方法では、まず「必要書類一覧」を正確に揃えることが第一歩です。
群馬県では国・県指針に基づき、書類の不備があると審査が1か月以上延びるケースも珍しくありません。
以下は提出が求められる主な10種類の書類と、その準備時に注意すべきポイントです。
- 建設業許可申請書(各種様式を正確記入) 
- 誓約書(違反歴や虚偽届出防止に関する誓約) 
- 登記事項証明書(登記簿謄本) 
- 納税証明書(県税・法人税など最新年度分) 
- 直近3期分の決算書・財務諸表(貸借対照表・損益計算書等) 
- 工事経歴書(直近1年分、工事内容別に明記) 
- 専任技術者資格証明(免状や実務経験証明) 
- 履歴書・経歴書(常勤役員や技術者分を個別作成) 
- 社会保険加入証または適用事業所確認通知書の写し 
- 営業所賃貸契約書または権原を示す資料 
登記事項証明書と決算関係資料の整合性
登記事項証明書は、最新3か月以内発行分のみ有効とされています。
旧称「登記簿謄本」とほぼ同義であり、必ず本店所在地と申請営業所所在地が一致しているかを確認します。
役員変更や商号変更を忘れて更新していない場合は補正が必須になります。
直近3期分の決算書については、毎年提出する「決算変更届」と一致している必要があります。
不一致があると虚偽申請扱いになるおそれがあります。
新設法人の場合は1期未満でも可ですが、その際は資金調達能力500万円以上を別途立証します。
社会保険加入証と履歴関係資料の作成ポイント
社会保険加入証は、健康保険・厚生年金・雇用保険への加入状況を確認するため必須です。
「社会保険未加入企業」はそもそも建設業許可対象外となるため要注意です。
各営業所ごとの適用事業所番号も確認できるようコピー添付しておきます。
履歴書・経歴書については「役員」「専任技術者」「常勤使用人」ごとに個別提出します。
特に経営業務経験年数や技術者としての実務期間欄では、
曖昧な表現や他社在籍期間不明瞭な記載は認められません。
勤務期間ごとの工事内容や役職名を具体的に記入すると信頼度が高まります。
このように、各項目で発行日・内容一致性・署名欄漏れなど細部まで丁寧に点検することで、不備による再提出リスクを最小限に抑えられます。
建設業許可の取得手続きとタイムライン

建設業 許可 取得方法は、大きく分けて要件確認から審査通知までの4ステップで進みます。
最初に経営体制・技術者・財務・社会保険などの要件を確認し、次に申請書類を整えます。
その後、書類が揃ったら県庁窓口に提出し、約1か月の審査を経て結果通知が届く流れです。
準備段階では必要書類が多く、内容不備によって審査期間が延びることもあります。
特に群馬県の場合、「決算変更届」や「社会保険加入証明書」の欠落で再提出になるケースが多いため注意が必要です。
申請方法(オンライン/窓口)
群馬県では現時点でオンライン申請には対応していません。
したがって、すべて紙ベースでの手続きを行う必要があります。
提出先は「群馬県 県土整備部 建設企画課 建設業対策室」であり、本庁舎または郵送による提出も可能です。
なお押印は原則不要ですが、一部契約関係資料などでは印鑑欄を残すことがありますので確認しましょう。
手数料の目安は以下の通りです。新規9万円、更新5万円、業種追加5万円となっています。
複数申請を同時に出す場合は合算(例:更新+追加=10万円)されます。
審査期間の目安は約1か月、不備や補正指示がある場合はさらに1~2週間延びることがあります。
| ステップ | 内容 | 時期の目安 | 
|---|---|---|
| ① 要件確認 | 経営体制・専任技術者・財務状況・社会保険加入をチェック | 申請準備前(1~2週間) | 
| ② 書類準備 | 許可申請書・登記事項証明書・決算書等を作成 | 2~3週間 | 
| ③ 事前確認(任意) | 窓口で添付漏れや記載誤りをチェックしてもらう | 申請直前(数日) | 
| ④ 本申請提出 | 建設業対策室へ正式提出(押印不要)し受理番号付与 | 審査開始日から約1か月前後 | 
| ⑤ 許可通知受領 | 郵送または窓口受取で許可番号付与完了 | おおむね1か月後(補正時+7~14日) | 
このような手続きのタイムラインを把握しておけば、建設業許可取得までスムーズに進められます。
よくある不備と建設業許可で不許可になる理由
建設業 許可 取得方法では、書類の漏れや証明不足が原因で審査が長引いたり、不許可になるケースが少なくありません。
よくある申請不備を把握しておくことが、最短で許可を得るための第一歩になります。
以下は、群馬県で報告されている代表的なよくある申請不備です。
- 経営体制(常勤役員等+補佐者)の実績証明不十分 
- 専任技術者の資格や実務経験証明書類に誤り・不足がある 
- 財務要件(自己資本500万円以上または資金調達能力)の立証資料が未添付 
- 登記事項証明書や決算報告書の日付・内容不一致 
- 社会保険加入証や雇用契約資料の添付漏れ 
- 営業所の実体(机・電話・勤務記録)が写真などで確認できない 
- 書類形式や記載誤字、押印欄ミスによる返戻 
これらの不備は、審査で重視されるポイントに直結します。
特に「技術者・財務・経営体制」の3項目は信用維持の基準でもあり、どれか一つでも弱いと審査官から補正指示が入ります。
もし不許可になる主な理由として多いのは、「経営業務経験年数が客観的に確認できない」「専任技術者の配置条件を満たしていない」「自己資本判定でマイナスになっている」などです。
再申請と補正の進め方として、不備指摘を受けた場合は「補正通知」で修正期間が与えられます。
通常1~2週間以内に訂正資料を再提出すれば審査継続可能です。
正式に不許可となった際も、新たに不足箇所を改善して再申請できます。
その際、前回提出書類をベースに再利用し、不足箇所のみ更新することで手続き負担を減らせます。
建設業許可取得を行政書士に依頼するメリット
建設業 許可 取得方法を自力で行うより、行政書士に依頼する最大のメリットは「時間短縮と不備防止」です。
初めての申請では、異なる申請書式、証明書の収集、営業所実態証明などかなり複雑な作業が伴います。
行政書士に依頼すれば、これらを正確に整理して代行してもらえるため、審査期間を無駄なく進めることができます。
特に群馬県のように手続き手引きや添付資料基準が頻繁に更新される地域では、専門家による最新情報の確認が大きな強みになります。
また、不備による補正や再提出リスクも減り、最短1か月程度で許可通知を受けられるケースも多いです。
次に、代行サービス選びのポイントについてです。
重要なのは、「建設業専門」であるかどうかと、「経審・更新」までワンストップ対応できるかです。
費用相場は9万〜15万円前後が一般的ですが、この中には相談料・添付資料整備・役所との調整費まで含まれることが多いです。
単なる書類作成代行ではなく、「現地確認や証拠写真準備」までフォローしてくれる事務所を選ぶと安心です。
自力申請を選択する場合にも注意点があります。
- 申請様式が年度改定されていて旧版使用だと受理不可になるケースあり 
- 印紙代(9万円相当)の納付忘れによる差戻しリスク 
- 登記事項証明書や決算報告書の日付齟齬で補正対象になる可能性 
- 営業所写真や賃貸契約書など実態証明資料の添付漏れ 
このような細部ミスでも手続き全体が止まってしまうため、不慣れな方ほど行政書士に依頼するメリットが大きいと言えます。
建設業 許可 取得方法のまとめと手続き成功のポイント
ここまで建設業許可の種類や申請要件、そして実際の取得手続きの流れを整理してきましたね。結論として、建設業許可を確実に取得するために大切なのは「準備の正確さ」と「要件の理解」です。経営業務管理責任者や専任技術者の条件、財産要件、欠格要件といった各項目を事前にしっかり確認し、不備なく書類を整えることで、申請の遅れを防ぐことができますよ。
特に初めての申請では、次の3点がつまずきやすいポイントです。
- 経営経験や技術者資格を証明する書類の不足
- 財産要件に関する証明資料の準備不足
- 申請書類の書き方や添付書類の順序ミス
これらは一見小さな手違いのようでも、審査の遅延や補正指導の原因になりやすい部分です。ですから、提出前のチェックリスト作成や、専門家への相談を検討するのも一つの方法です。
建設業 許可 取得方法を正確に理解すれば、不安や手戻りのリスクを大幅に下げることができます。最初の一歩を踏み出す勇気と、必要な準備を怠らない慎重さがあれば、許可取得は決して難しいものではありません。あなたの事業が安心して成長のステージへ進めるよう、焦らず着実に準備を進めていきましょう。
よくある質問
建設業許可を取得するための主な条件は何ですか?
建設業許可を取得するには、主に「人的要件」「財産的要件」「営業所要件」の3つを満たす必要があります。具体的には、常勤役員等の経営業務経験や専任技術者の資格・実務経験、自己資本500万円以上または資金調達能力の証明が求められます。また、実体のある営業所が確立されていることも条件です。
個人事業主や一人親方でも建設業許可は取れますか?
はい、可能です。ただし、個人事業主の場合でも、要件は法人と同じく厳格に審査されます。自身が「常勤役員等」としての経営業務経験を持ち、専任技術者の資格や実務経験を備えている必要があります。営業所も実際に業務を行う拠点であることが求められます。 自己資本が
500万円未満の場合でも建設業許可を取得できますか?
自己資本が500万円未満の場合でも、金融機関からの融資証明や残高証明によって「500万円以上の資金調達能力」を示せれば取得は可能です。新設法人の場合も、通帳残高証明で同等の立証ができます。資金基盤の信用性を証明することがポイントです。
建設業許可を取得するまでにかかる期間はどれくらいですか?
通常、書類準備と審査を含めて約1か月から1か月半程度かかります。ただし、書類不備や補正が生じた場合はさらに1〜2週間延びることがあります。群馬県ではオンライン申請に対応していないため、紙書類での提出手続きを前提にスケジュールを立てるのが最適です。
建設業許可申請でよくある不備や注意点は何ですか?
よくある不備は、専任技術者の資格証明書や経営業務経験証明の不足、登記事項証明書と決算書の内容不一致、社会保険加入証の添付漏れなどです。営業所の実態を示す写真や賃貸契約書の欠落も多いミスです。申請前に書類整合性を徹底確認することで、不許可や再提出のリスクを防げます。


