建設業許可における役員変更手続きの流れと重要ポイント解説
建設業許可を持つ企業で新しい役員に就任された方、または役員変更手続きの担当者様へ。このプロセスがどれほど複雑か、ご想像の通りです。しかし、この記事を読めば、必要な書類や注意点、行政書士への依頼可能性まで具体的に理解でき、手続きがさらなる課題とならないようにサポートします。
建設業許可における役員変更が必要なケース一覧
以下は、建設業許可上で「変更届」の提出が求められる主な役員異動のケースです。
- 新しい取締役・監査役・執行役の就任
- 既存役員の退任・辞任・解任
- 5%以上株主の変更(就任・退任)
- 代表取締役の変更
- 役員の氏名や住所の変更
これらはいずれも、建設業許可において「重要な構成員の変更」とみなされるため、所定の期間内に正式な手続きを取らないといけません。
たとえば、新しく取締役を追加(=役員追加)した場合や代表者を交代(=取締役変更)したような場面では、それぞれ「変更届」を所轄庁に提出する義務があります。特に5%以上の株主も対象になっている点は見逃しやすいため要注意です。
また、単なる退任や氏名の一部変更であっても、届け出を怠れば建設業法違反として行政指導や営業停止処分を受けるリスクがあります。
建設業 許可 役員 変更 は法人単位で取得する特性上、構成メンバーである役員等について正確かつ最新情報を行政側に報告することが法的義務となっています。
つまり、小さな異動でも「これは関係ないだろう」と油断せず、「いつ誰が変わったか」を軸に確実に対応しないと、許可継続にも影響しかねません。
建設業許可における役員変更の提出期限とリスク
建設業 許可 役員 変更 に関して、まず押さえておきたいのが「変更届役員変更」の提出期限です。
役員変更があった場合、原則として「その事実が発生した日から2週間以内」に所轄の都道府県庁へ届け出る必要があります。
ただし、一部自治体では30日以内とされているケースもあります。
とはいえ、“余裕がある”と油断して提出を後回しにするのはNGです。
期限管理は建設業法に基づく法的義務であり、「提出時期」によっては受付自体が拒否されることもあります。
以下に主要都道府県の一般的な役員変更届提出期限をまとめました:
都道府県 | 提出期限 | 備考 |
---|---|---|
静岡県 | 2週間以内 | 原則期間、遅延で指導対象 |
東京都 | 30日以内 | 柔軟性あり、ただし早めの提出推奨 |
大阪府 | 2週間以内 | 経営業務管理責任者要件厳格 |
もし「提出遅延」や未届出となった場合、行政指導や是正命令だけでなく、最悪の場合「建設業許可取り消し」の事態にも発展しかねません。
特に常勤役員=経営業務管理責任者や専任技術者が交代するタイミングでは、その要件確認・証明書類含め一括で処理すべきです。
また、「旧役員辞任届」「新役員略歴書」「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」など必須書類を揃え忘れるパターンも多く見られます。
これらは一度でも差し戻されると再調整・再申請になりかねないため、変更内容確認から携わる担当者は必ずスケジュールを組み立てて対応しましょう。
つまり、「うっかり」は許されない領域なので、慣れていなければ行政書士への依頼も視野に入れた方が安心です。
建設業許可の役員変更に必要な書類と作成上の注意点
建設業 許可 役員 変更 を行う際には、所轄官庁へ「法定書類」を含む多数の書類を提出する必要があります。
以下は代表的な「必要書類」であり、すべて揃えた状態で届け出を行わなければ不受理や差戻しとなるケースが多くあります。
以下に、一般的に求められる主な「提出書類一覧」をまとめました ※地域によって違いがあります
- 変更届出書(様式第六号)
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内)
- 株主総会議事録・取締役会議事録(就任・退任を証明するもの)
- 略歴書および誓約書(新任役員分のみでOK)
- 健康保険証コピー(常勤の確認が求められることあり)
- 就任承諾書・辞任届
これらは「誰が退任し」「誰が就任するか」を証明できることが前提になります。
特に履歴事項全部証明書や議事録などは、どこにも見落としや矛盾点があってはいけません。
また「登記事項証明」の日付が古すぎたため再取得になったケースや、住民票の内容と略歴で記載住所が一致しない等のトラブルもよくあるのでご注意ください。
共通して重要なのは、「発行日」に関する管理です。
多くの法定書類は原則3か月以内発行分しか認められません。
また、名前・住所・資格などの記載漏れ、添付漏れといった「ほんの小さなミス」が原因で受付不可になる例も頻発しています。
したがって、「どの人物について何を書けばいいか」「誰分の資料なのか」を一つずつ整理してチェックシートなど活用すると効果的です。
不備防止はもちろんですが、「期限内取得」と「正確性確保」が高いレベルで両立できているかが最重要ポイントになります。
経営業務管理責任者・専任技術者が変更となる場合の建設業許可への影響
建設業 許可 役員 変更 において、ただの役職交代に留まらず、経営業務管理責任者や専任技術者といった「許可要件を支える中核的な人物」が辞めたり、新たに就任する場合には、非常に厳格な対応が求められます。
これらのポジションは、建設業許可を維持する上で不可欠な要素となっており、「誰が、それに該当するか」「資格・経験が基準を満たすかどうか」の証明書類提出は絶対条件です。
手続き遅れや不備が生じると、最悪の場合「許可取消」に繋がることもあるため、一つずつ丁寧に進めないといけません。
経営業務管理責任者変更時の要件と提出書類
経営業務 管理責任者に関しては、単に名前を書くだけでは通用せず、新たにその職に就く人物には「経営面での実質的コントロール経験」が必要になります。
具体的には:
- 過去5年以上、建設業で役員または個人事業主として経営活動を行っていたこと
- または6年以上他社の補佐ポジションで経営業務に従事した経験
このような実績を裏付けるためには以下の 証明書類 が必須です。
- 職務経歴書(具体的な期間・肩書きを記載)
- 関与先法人等の登記事項証明書
- 建設業許可証写し⟶自身または関与先が保有
- 給与支払明細や確定申告控え等(必要時)
この手続きで一番多いミスは、「年数不足」または「客観資料未添付」です。
単なる社長経験ではなく、“建設業界限定”での経営実績という点にも注意してください。
専任技術者変更時の要件と書類手続き
専任技術者 の交代もまた軽視できないポイントです。こちらも同様に 許可維持 に直結しており、在籍確認や合理的資格保有などの証明作成が必要です。
要件として認められる人物像は次の通りです:
- 技術系国家資格(例:1級施工管理技士など)保有者
- 同一工種への10年以上実務従事した経験保持者
これらを満たさないと、専任技術者として認定されません。加えて、
- 該当免状・合格証など資格証コピー
- 実務経験証明書(発注元企業による承認印付き必須)
- 雇用契約書/当時の保険証
など多くの確認資料提出がセットになります。
特に民間企業から転職して新たに技術者就任する場合、“前職期間+内容+工種適合”すべて揃うか検討し直しましょう。
少しでも不安なら行政書士への確認がおすすめです。不備や遅延=不受理 ➝ 無効 ➝ 許可取り消しという重い流れになりかねませんから요。
建設業許可の役員変更手続きの全体フローと進め方
建設業 許可 役員 変更 をスムーズに行うためには、明確な手続き一覧に沿って申請手順を踏むことが不可欠です。
以下に、代表的な処理の流れを5つのステップで整理しました。
1. 社内決議(株主総会または取締役会で役員選任・解任決議)
まず最初に必要なのが、新旧役員に関する社内決定です。
これは「株主総会」または「取締役会」の形式で正式に行い、議事録を作成します。
この社内決議がすべての登録手続や登記変更の前提になります。
2. 法務局への登記変更
社内決定後、次は法務局へ登記変更の申請を行います。
ここでは「役員変更届出書」「就任承諾書」「辞任届」など定められた様式によって届出し、その結果として最新の登記事項証明書を取得する必要があります。
3. 登記事項証明書・必要書類の取得
登記完了後、「履歴事項全部証明書(=いわゆる登記簿謄本)」などを取得します。
あわせて、新任者の住民票・略歴書・誓約書などもここで準備しておくと進行がスムーズです。
4. 各種書類の提出、変更届の作成と提出
取得した各種資料を基に、所轄する都道府県庁等へ申請用紙とともに届け出ます。
通常、この 書類提出 は実際の異動から2週間以内が原則です(地域によって30日)。
提出様式にも指定があるので、事前確認忘れずに。
5. 受理確認後、許可情報反映・完了
窓口で受理された後は担当部局による審査期間となります。
問題なく受付されれば、そのまま建設業許可情報として公式反映されます。
このフローでよく見られるミスには:
- 「登記完了前に先走って届出してしまう」パターン
- 「旧情報(前職名や間違えた名前)をそのまま転記」するケース
- 履歴事項証明や住民票の日付超過など「発行基準未確認」
といったものがあります。
円滑な 登録手続 を進めるには、「誰が・いつから・何になったか」をブレずに把握しつつ各資料間で整合性保ちながら事前チェックリスト活用して進めることが大切です。
よくあるミスと建設業許可の役員変更での注意点
建設業 許可 役員 変更 の手続きでは、正しく進めているつもりでも意外と多いのが「うっかりミス」による差戻しや遅延です。
以下に代表的な5つの失敗例を紹介します。
- 書類の漏れ・記載ミス
→ 略歴書や誓約書で氏名・住所に誤字があったり、住民票を添付し忘れるなど、基本的な事務上の抜けが多発 - 登記簿の有効期限切れ
→ 「履歴事項全部証明書」が3か月超過しており無効扱いに。再取得で手続きが遅延するケース多数 - 提出期限を過ぎた変更届
→ 通常は2週間以内(地域によって最大30日)だが、「後でやろう」と放置したまま法令違反状態に - 経営業務管理責任者等の資格確認ミス
→ 資格保持年数不足や実務経験証明が用意できず、そもそも管理責任者として不適格となるパターン - 委任状・承諾書など必要な添付書類がない
→ 行政書士に委任した際に委任状未提出だったり、新役員本人から就任承諾書を取得忘れたまま申請して却下される例も
これらはすべて「業法遵守」「法令遵守」の観点から非常に重要なチェック項目です。
もし見落とすと、最悪の場合は営業停止や許可取消にもつながる恐れがあります。
対策として有効なのは、項目ごとのチェックリスト作成、
各種証明書発行日の管理、
登記完了後すぐに管轄庁へ提出準備を始めることです。
さらに事例別質問対応含めて、行政書士など専門家に相談することで、
こうした一般的な「ミス」や「遅延」を大幅に減らし、安全確実な手続き進行が可能になりますよ。
行政書士への依頼と専門家活用によるメリット
建設業 許可 役員 変更 の手続きは、単なる書類提出にとどまらず「法律の条文」「許可要件の理解」「提出期限の厳守」などが求められるため、慣れていないと漏れやミスが起きがちです。
そこで有効なのが、行政書士などの専門家へ 手続代行 を依頼する方法です。
行政書士へ申請補助を依頼することで、記載ミスや書類不備・期限超過といった致命的なミスをあらかじめ防ぐことができます。
また、自社で対応する場合に比べ、役所とのやり取り、添付資料整合確認などにかかる時間やストレスも大幅に軽減されます。
実際の報酬相場としては、おおむね30,000円~100,000円程度です。
委任状を用意すれば、関係書類一式(登記事項証明・略歴書・誓約書など)の作成から届出代行、さらには管轄官庁との質疑対応まで一括サポートしてもらえます。
以下に依頼時に必要となる基本情報を簡潔にまとめました:
項目 | 内容 |
---|---|
報酬相場 | 30,000円~100,000円 |
必要書類 | 委任状、印鑑証明など |
業務範囲 | 書類作成、届出代行、質疑応答補助 |
このように行政手続全般に慣れている専門家へ任せれば、「許可手続」の精度も上がり、不測のトラブルを回避するうえでも非常に現実的な選択肢となりますよ。
建設業許可 役員 変更の手続きを円滑に行うために
役員変更に伴う手続きは確かに複雑ですが、この記事を通じてその流れをご理解いただけたと思います。必要な書類や期限、よくあるミスや注意点を事前に知っておくことで、スムーズに手続きを進めることが可能です。不安を感じるときは行政書士への相談も一つの選択肢です。これで皆さんの手続きが問題なく進むことを願っています。最後までお読みいただきありがとうございます。