建設業許可が必要な請負金額基準とは 500万円と1500万円の境界を徹底解説
自社の工事が「軽微工事」に当たるのか、それとも建設業許可が必要なのか——この判断で悩む方は少なくありません。請負金額の線引き一つで、取引の安心度も事業の広がり方も大きく変わります。このページでは、500万円・1500万円という数字の意味を整理しながら、自社が次に取るべき行動を明確にできるヒントをお伝えします。
建設業許可が必要となる請負金額の基準と「軽微な工事」の範囲

建設業許可が必要かどうかは、請負金額を税込でどう判断するかにかかっています。特に多い質問は「500万円未満なら全て許可不要ですか?」ですが、答えは「工事の種類によって異なります」になります。
建築一式工事は請負金額の目安が1,500万円未満であれば建設業許可が不要ですが、その他の工事は500万円未満が基準です。ここでいう請負金額には消費税が必ず含まれ、注文者が材料を支給する場合でも、その材料の市場価格や運送費を加算して請負金額として扱う点が重要です。
また契約を複数に分けて500万円基準や1,500万円基準を下回っているように見せても、正当な理由がなければ合算して判断されますよ。建設業許可の境界を誤ると、小規模工事の許可例外に該当しないのに無許可施工となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象になるため、請負金額の扱いには細心の注意が必要です。
請負金額基準をわかりやすくまとめると以下の通りです。
| 工事区分 | 許可が不要となる請負金額(税込) |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1,500万円未満 または 木造住宅150㎡未満 |
| 建築一式以外の工事 | 500万円未満 |
特に500万円基準の解説では、材料支給がある現場や軽微工事の判定で誤解が頻発します。請負金額は下請法とも密接に関係し、元請側の契約管理にも影響するため、建設業許可の判断は常に税込・合算・材料加算を前提に確認する必要がありますよ。次のセクションでは、建設業許可の区分と、それぞれで必要となる請負金額要件を見ていきましょう。
一般建設業許可の請負金額要件と実務判断のポイント

一般建設業許可で押さえるべきいちばん重要な点は、元請として下請に出す金額が税込5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)であれば一般許可の範囲で施工できる点です。よくある質問が「一般建設業許可には請負金額の上限がありますか?」に対する答えは「ありません」です。上限があるのは請負金額そのものではなく、下請に発注する総額で特定許可との境界が決まる構造です。
もう一つ重要な部分は、一般建設業許可の金額要件を判断する際、すべての契約金額を税込で計算し、注文者支給材料の市場価格も必ず合算するという点です。こうした金額算定ルールは建設業許可の種類一覧と金額関係にも直結し、誤ると無許可扱いになるケースが発生する可能性があります。特に500万円や1,500万円といった軽微工事基準と混同すると実務上の混乱が頻繁に起こります。
経営者の立場から見て実際にミスしやすい部分は、請負契約での金額算定ポイントや工事原価計算と利益設定の実務が連動しているという点です。契約保証保険の適用対象と金額基準も、最終的には請負金額の正しい計上が前提になりますよ。以下のチェックリストは一般許可を活用する企業が必ず確認しなければならない実務判断基準です。
- 税込金額で計算し、端数処理や値引き後の金額も含めて請負金額として扱う
- 注文者支給材料は市場価格と運送費を加算して算定する
- 下請に出す予定額が5,000万円(建築一式は8,000万円)を超える設計なら特定許可を検討する
- 工事原価計算で利益率を操作して金額基準を下げる行為は不正扱いになる可能性がある
- 契約保証保険の必要金額は請負金額に連動するため、算定誤りがあると保険適用が拒否されるリスクがある
一般建設業の判断基準がわかったところで、次はより大規模な工事に関わる「特定建設業許可」と請負金額の関係を確認していきます。
特定建設業許可の請負金額基準と財務条件の真実

特定建設業許可の金額要件で最重要なのは、元請として一件の工事で下請に出す額が税込5,000万円以上に達した瞬間に特定許可が必要になる点です。建築一式の場合は8,000万円以上が境界になります。ここで問われる金額はあくまで下請発注総額であり、請負金額そのものの上限ではありません。つまり「特定許可を取れば請負金額に制限はない」が正しい答えになりますよ。
この金額判定では税込処理が絶対ルールになり、契約を複数に分けても正当理由がなければ合算されます。元請と下請での金額管理の違いを簡潔に言うなら、一般許可は主に施工範囲・工事規模の適正をみるのに対し、特定許可は大規模下請を束ねる経営体制と財務安全性を問う仕組みになっています。特に誤解の多い4000万円基準の解説ですが、これは自己資本の必要額であり、特定許可の財務要件の一部に過ぎません。
特定建設業許可の財務基準を満たすには、資本金と自己資本の双方を確認し、許可申請における資本金と金額要件を整えておく必要があります。資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上、欠損額が資本金の20%超でないことなど、複数要件を同時に満たす構造になっているため、経営体質の総合チェックが不可欠です。以下に必要条件をまとめます。
| 要件項目 | 特定建設業での必要条件 |
|---|---|
| 資本金 | 2,000万円以上 |
| 自己資本 | 4,000万円以上 |
| 流動比率 | 75%以上 |
| 欠損額の許容範囲 | 資本金の20%超でないこと |
一般と特定の区分を理解したうえで、では実際の契約金額をどう計算し、見積書や契約書でどのように示すべきかを次に詳しく見ていきましょう。
請負金額の算定方法と材料費・労務費の取り扱い

請負金額は、材料費の扱いと請負金額算定を正確に行うことが最優先になり、判断基準は常に税込総額です。注文者支給の材料であっても市場価格と運送費を加算し、労務費を含めた請負金額の計算方法として一つの契約総額にまとめて評価します。見積書での金額表記ルールもこの考え方に基づき、内訳・数量・単価を明示した上で消費税を別記表示するのが望ましいです。契約を複数に分けた場合でも、合理的理由がなければ合算されるため、稟議段階から透明性のある計上が不可欠になります。
工事変更や追加工事が発生した場合は、契約変更時の金額増減処理手順として、変更契約書で金額差額と消費税を再計上し、請負金額としての最終値を確定させます。契約保証保険の適用対象と金額基準も請負金額へ連動するため、算定誤りがあると保険適用外となるリスクが生じます。以下は請負金額算定の基本ステップです。
- 材料費は注文者支給分も市場価格+運送費で加算する
- 労務費・経費を合わせて工事全体の総額を算定する
- 消費税は必ず含めた税込金額で最終判断する
- 見積書では内訳・数量・単価を明示し消費税を別記する
- 契約変更時は変更契約書で金額と税額を再計上する
- 合理的理由のない分割契約は合算して請負金額を判断する
請負金額の算定方法を理解したところで、次は実際の許可申請において必要となる金額関連書類や審査基準を整理していきます。
許可申請に必要な金額関係書類と審査の実務

建設業許可の申請で最初に確認されるのは、請負金額 建設業 許可に直結する金額関連書類の整備状況です。審査側は、自己資本・資金調達能力・施工実績を、直近の財務データと工事経歴書で一括確認するため、提出書類の正確性と最新性が鍵になります。特に群馬県では審査期間が約1か月ですが、金額関連の書類に不整合があればすぐに延長されるので、財務書類一覧を事前に揃えておくことが最も確実な準備になります。また手数料や費用は申請区分で変動しますが、書類不備による再提出が一番のタイムロスなので、正確な記載が実務の最優先ポイントです。
審査の現場で重視されるのは、工事経歴と金額計上の整合性です。直近事業年度の工事経歴書では、完成工事の税込金額が必ずチェックされ、500万円や1,500万円の境界判定と矛盾がないかを確認します。財務書類についても、自己資本の額、流動比率、負債構成などが、許可要件に適合しているかを検証します。特に金額関連書類一覧のうち決算関係書類は、一般・特定どちらの許可申請でも審査の基準資料として使われるため、申請直前に急いで準備すると誤りが発生する可能性が高くなります。必要であれば申請前に年次決算の補足資料を準備しておくのが良いでしょう。
許可更新時も同じ流れで進行され、最新工事経歴書と直近決算書の再提出が必須です。更新でも請負金額の整合性は核心審査ポイントであるため、毎年の工事実績を税込ベースで記録しておけば審査対応がずっとスムーズになります。以下の一覧は、建設業許可申請に必要な財務書類一覧として実務で最も使われる構成です。
| 提出書類名 | 内容概要 | 提出時期 |
|---|---|---|
| 工事経歴書 | 直近事業年度の完成工事を税込金額で記録 | 新規・更新 |
| 決算関係書類 | 貸借対照表・損益計算書・注記表 | 新規・更新 |
| 自己資本確認資料 | 純資産額の確認資料や資金調達能力の証明 | 新規 |
| 登記事項証明書 | 法人情報・役員情報の確認 | 新規・更新 |
| 誓約書 | 欠格要件非該当の誓約 | 新規・更新 |
許可申請に必要な書類を理解したところで、最後に金額管理の実務と、一般・特定許可の区分を維持するための運用ポイントを見ていきましょう。
許可取得後の請負金額管理と実務上の注意点
許可取得後に最優先で確認すべきことは、請負金額 建設業 許可に直結する金額データの一貫性を維持することであり、特に契約金額・実績金額・決算書の整合性が合わない場合はすぐに行政指導や監査リスクが発生します。年次提出の工事経歴書は直近事業年度の完成工事高を税込で記録しなければならず、決算関係書類の金額とズレが出ると審査で即座に指摘されます。元請・下請それぞれの金額関連義務も許可取得後に守るべき金額関連義務として重要であり、税込基準・材料支給の市場価格加算・分割契約の合算判断は許可取得後でも同様に適用されます。経営事項審査では完成工事高が点数に直接反映されるため、施工実績を金額で証明する方法としては契約書、見積書、請求書をセットで保管しておくことが最も確実です。
中小企業向けの金額管理方法で最も効果的な方式は、毎現場ごとに税込請負金額・下請発注額・材料支給分の市場価格を一括記録する内部台帳を運営することです。この資料は年次決算変更届や工事経歴書を作成する際に金額一致の有無を即座に確認できるため、監査対応のための金額証拠準備としても活用できます。また請負金額改定の届出手続きは工事変更契約で金額が変わった場合にのみ必要であり、変更契約書の税込金額を基準に再整理しておけば行政庁の照会にもすぐに対応できます。実際の許可取得成功事例(金額管理の工夫)でも金額台帳整備と証拠資料のスキャン保管が最も実効性が高かったです。
- 契約金額・実績金額・決算書の金額をすべて税込で一致させる
- 材料支給分は市場価格+運送費で計上し、台帳に別途記録
- 変更契約があれば最終税込金額を契約書で証明できるよう保管
- 見積書・請求書・契約書をセットで保管し施工実績の金額証拠に備える
- 年次工事経歴書と決算関係書類の金額整合性を毎年チェック
ここまでの内容を踏まえれば、自社の案件がどの許可区分に該当するか、また必要な金額基準を満たしているかを自信を持って判断できるようになるでしょう。
請負金額 建設業 許可に関するまとめと判断のポイント
建設業許可の要否を判断するうえで、請負金額は最も重要な基準となります。500万円を超える工事(建築一式の場合は1,500万円)を請け負う場合、原則として建設業許可が必要になります。これは材料費や消費税を含めた総額で判断される点に注意が必要です。軽微工事の範囲を超える案件を無許可で行うと法的リスクが発生し、事業継続にも影響を及ぼすおそれがあります。
一方で、建設業許可を取得していれば、請負金額に上限はありません。一般建設業の場合は発注側として下請けへの支払金額に上限があり(4,500万円・建築一式では7,000万円)、特定建設業であればその上限制限もなくなります。この違いを理解することで、自社に最適な許可区分を選択し、将来的な取引拡大にも対応できるようになります。
結局のところ、「自社の請負金額が軽微工事の範囲内なのか」「どの許可区分に当てはまるのか」を正しく把握することが、安定経営と信頼獲得の第一歩になります。法令基準を整理し、自社案件を正確に分類しておくことで、無用なリスクを避けながら次の事業展開を見据えることができますよ。


