タイル・れんが・ブロック工事業とは?建設業許可の取得条件と申請手続きガイド
~ 外壁・床・外構などの施工に関わる方へ、許可取得の基本と業種の違いをわかりやすく解説 ~
タイル・れんが・ブロック工事業の定義と範囲
この工事業種とは
タイル・れんが・ブロック工事業は、建物の仕上げや外構などに使用されるタイル・レンガ・コンクリートブロックなどを貼付け・積上げる工事を対象とする業種です。
建設業法では「タイル、れんがまたはコンクリートブロックを用いて工作物を築造し、または工作物に取り付ける工事」と定義されており、仕上げ・構造・景観の各分野に関わる専門性があります。
具体的な工事例
- レンガ積み(張り)工事
- れんが積みによる装飾壁
- タイル下地のモルタル塗りと仕上げ
- サイディング工事
特徴と他業種との違い
この業種の特徴は、「タイル・れんが・ブロックという特定の工事に限定されている」という点です。実務的には建物の外壁をイメージすることが多いです。似た工事を扱う他の業種との違いも明確にしておく必要があります。
- とび・土工業:外構でブロックを積むならとび・土工とすることが多いです。塀に使われるブロック以上の大きさならとび・土工と考えてもいいかもしれません。
- 左官工事業:モルタル・漆喰などの“塗り”が中心。タイル貼りの下地調整などは左官が担当。
- 石工事業:景石や擁壁などに使う“天然石材”が中心。積上げ構造の素材や施工目的が異なる。
現場では左官や外構工事と混在することが多いため、実際の施工内容に合わせて正確に業種判断を行うことが大切です。
建設業許可取得の重要性
法令遵守の観点
1件あたりの請負金額が500万円(税込)以上となる場合、建設業許可が必要です。
外構一式で見積額が大きくなるケースもあり、「一部がタイル貼りでも施工目的がどうかで判断される」点には注意が必要です。
無許可施工は違法行為となり、処分や信用低下につながるリスクもあります。
許可取得のメリット
- 外構・仕上げ工事を正式に請け負えるようになる
- 元請やハウスメーカーからの案件にスムーズに対応できる
- 公共事業や大型案件への参入が可能になる
- 元請・金融機関・顧客からの信用がアップする
許可申請手続きの流れ
必要書類と手順
- 建設業許可申請書(様式第1号など)
- 経営業務の管理責任者の証明書類
- 専任技術者の資格証または10年以上の実務経験証明
- 財務書類(貸借対照表・損益計算書など)
- 営業所の使用権を証明する書類(登記簿謄本・賃貸契約書など)
- 納税証明書、登記事項証明書 等
申請から許可取得までは、おおむね1〜2ヶ月程度かかります。
申請時の注意点
- 自己資本または預金残高で500万円以上の資力証明が必要
- 専任技術者の常勤性・資格や実務経験の確認が必要
- 経営業務の管理責任者が5年以上の経験を有していること
- 社会保険・労働保険への適正加入が必須
まとめ:専門家による支援の重要性
複雑な申請プロセス
タイル・れんが・ブロック工事業は、材料によって他業種との線引きが曖昧になることがあります。
「これって左官?石工事?それともタイル工事?」という疑問を放置すると、許可内容と工事実態がズレてしまうリスクも。
行政書士に依頼するメリット
当事務所では、施工内容を丁寧にヒアリングし、適正な業種区分や許可取得のサポートを行っています。
実務経験の証明が不安な方も、過去の契約書や注文書などをもとに一緒に整理・対応いたします。
「この工事、許可が必要かも?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。