製造業必見!機械器具設置工事業の建設業許可取得条件と手続きガイド
機械器具設置工事の定義と範囲
機械器具設置工事とは
「機械器具設置工事業」は、プラントや産業用設備など、機械装置そのものの据付・組立・調整などを行う業種です。
機械器具の組立て等を行う工事であって、工作物に機械器具を取り付け、又は設備として機能させるための工事ということです。
つまり、ただの機械の運搬や設置ではなく、建築物や構造物と一体化して機能させる工事が該当します。
具体的な工事例
機械器具設置工事業に該当する代表的な工事は以下の通りです:
- 工場内の装置の設置
- エレベーターや昇降装置の組立・調整
- 大規模な厨房機器や冷凍設備の設置
- 立体駐車場
機械器具設置工事の特徴と他業種との比較
この業種の特徴は、施工の対象が「機械装置そのもの」である点です。
たとえば「電気工事業」や「管工事業」では配線や配管の施工が中心ですが、機械器具設置工事業は装置そのものを稼働させるための物理的な施工を担当します。
プラント関連の工事を請負う企業や、機械メーカー系が該当することが多いです。
また、機械器具設置工事を複雑にするのは「その他は機械器具設置工事」という側面もあるからです。管工事など専門工事にあてはめられないものが含まれている場合もあります。例えば「タンク」は管工事になることが多いですが、設計によっては機械器具設置工事にもなりえます。
一方で、機械器具設置工事は取得難易度が非常に高いことも特徴で、ほぼ実務経験でしか取得ができません。工事規模も大きくなりがちで特定建設業に該当する場合は、さらに難易度が高くなってしまいます。他の工事との区別もつきにくく、県によっては施工写真や工程表を求めるケースもあります。
建設業許可取得の重要性
法令遵守の観点
建設業法により、500万円(税込)以上の工事(機械器具の設置工事を含む)を請け負う場合は、建設業許可が必要です。
無許可で該当工事を請け負った場合、営業停止・罰則・元請との契約解除など重大なリスクがあります。
また、許可の有無は入札資格や元請の発注判断に大きく関わるため、信用力・取引拡大のためにも取得は必須です。
許可取得のメリット
- 元請企業や顧客からのコンプライアンス対応
- 大規模工事・公共案件への参入が可能になる
- 事業拡大・従業員の雇用安定につながる
- 融資・補助金申請などでも信用力の裏付けになる
機械器具設置工事の許可申請手続き
必要書類と申請手順
許可申請には以下のような書類が必要です:
- 建設業許可申請書一式(様式第1号など)
- 経営業務の管理責任者に関する証明書類
- 専任技術者の資格または実務経験証明
- 財務状況を示す書類(貸借対照表・損益計算書など)
- 営業所の使用権を示す資料(登記簿謄本・賃貸契約書など)
- 納税証明書や登記事項証明書 等
申請先は営業所の所在地を管轄する都道府県庁(または大臣許可の場合は国土交通省)です。
審査には通常1〜2ヶ月程度かかります。
申請時の注意点
- 自己資本500万円以上 or 預金残高証明での資力証明
- 専任技術者の常勤性(勤務証明や通勤圏要件)
- 欠格要件(過去の法令違反や暴力団排除)への該当チェック
- 機械器具設置工事業に該当する実務経験の客観的な証明
まとめ:専門家による支援の重要性
複雑な申請プロセス
機械器具設置工事業では、「この工事が本当にこの業種に該当するのか?」という判断が非常に難しいケースがあります。
実務経験の証明にも高度な書類作成や説明が求められるため、初めて申請する企業にとっては特にハードルが高い業種のひとつです。
行政書士に依頼するメリット
申請書類の正確な作成、要件の判定、証明資料の整備など、専門的なサポートがあることで、申請のスムーズさが格段に変わります。
当事務所では、群馬県内を中心に建設業許可の実績が多数あり、複雑な要件の場合もあいまいにせず、徹底的に調査。
お客様の業務内容や経歴を丁寧にヒアリングし、安心・確実な許可取得を全力でサポートしています。
「自社の工事が機械器具設置工事に該当するのか不安…」
そんな時は、ぜひ一度ご相談ください。現場目線で、分かりやすくご案内いたします。
注意:法律・制度は改正される可能性があります。本記事の内容は最終更新日時点のものです。最新かつ正確な情報については、関係機関への確認や専門家へのご相談をおすすめします。
また、本記事は群馬県を基準に執筆しており、他地域では異なる場合もありますのでご注意ください。
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