舗装工事業とは?道路・駐車場・アスファルト工事などに必要な建設業許可の取得条件と手続きガイド

舗装工事業の定義と範囲

舗装工事業とは

舗装工事業は、道路や駐車場などの表面をアスファルトやコンクリートなどで舗装する工事を行う業種です。
路盤材または舗装材料により工作物の表面を被覆する工事が該当します。
公共道路の整備工事から、商業施設や戸建住宅の外構舗装まで、幅広い現場で必要とされる重要な業種です。

具体的な工事例

  • アスファルト舗装(道路・駐車場・歩道など)
  • コンクリート舗装(公園、施設の外構など)
  • 路盤の築造
  • カラー舗装や滑り止め舗装

舗装工事業の特徴と他業種との違い

舗装工事業は、道路や地面を対象とした仕上げ工事の一種ですが、構造に関わる部分は土木工事業と重なる場合があります。
以下の業種と区別がつきにくいため、施工内容によって正しい業種判断が必要です。

  • 土木一式工事業:全体の設計・施工を一括で請け負う場合や、複数業種を統括する場合に該当
  • とび・土工工事業:掘削や整地などの下地作業に関する部分が対象
  • 造園工事業:園路など舗装と見た目が似ていても、植栽や景観設計を含む場合はこちらに該当することも

舗装工事業は、主に舗装材を用いて地面の表面を仕上げることに特化した業種であり、下地造成や構造設計を伴わないことが多い点が特徴です。ですが、地上面から約1mの深さで行う路盤工やセメント改良などは舗装工事に含まれることが多いでしょう。

建設業許可取得の重要性

法令遵守の観点

建設業法により、1件あたり500万円(税込)以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要です。
舗装工事は比較的高額になりやすく、公共工事や大規模民間案件ではほぼ必須のため、許可を取得せずに施工することは法令違反になります。

許可取得のメリット

  • 公共工事や大手業者との取引に参加できる
  • 元請からの発注がスムーズになる
  • 金融機関や顧客からの信頼性が向上する
  • 無許可による法的リスクを回避できる

舗装工事業の許可申請手続き

必要書類と申請手順

  • 建設業許可申請書(様式第1号など)
  • 経営業務の管理責任者に関する証明書類
  • 専任技術者の資格証明(施工管理技士・実務経験など)
  • 財務書類(貸借対照表・損益計算書など)
  • 営業所の使用権を示す書類(登記簿謄本・賃貸契約書など)
  • 納税証明書、登記事項証明書 等

申請から許可の取得までは、通常1〜2ヶ月程度かかります。

申請時の注意点

  • 資本金または資力として500万円以上の証明が必要
  • 専任技術者の常勤性や実務経験年数の証明
  • 経営業務の管理責任者の要件を満たすか確認
  • 社会保険・労働保険への適正加入も審査対象

まとめ:専門家による支援の重要性

複雑な申請プロセス

舗装工事業は、他業種との境界が曖昧になりやすく、業種の選択を誤ると許可が下りないこともあります。
また、過去の実務経験の証明や、会社としての体制整備も求められるため、専門的な知識と経験が必要です。

行政書士に依頼するメリット

当事務所では、舗装工事業を含む建設業許可申請の豊富な実績があり、群馬県内の企業様を中心に多数のご相談をいただいています。
工事内容に合った業種の選定から、書類の準備・申請まで丁寧にサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

    注意:法律・制度は改正される可能性があります。本記事の内容は最終更新日時点のものです。最新かつ正確な情報については、関係機関への確認や専門家へのご相談をおすすめします。
    また、本記事は群馬県を基準に執筆しており、他地域では異なる場合もありますのでご注意ください。
    当事務所では、常に最新の情報提供に努めております。ご不明点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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