建設業許可を取りたい個人事業主必見 500万円基準と軽微工事の境界を徹底解説

自分の工事経験はあるのに、「建設業の許可」を取る基準が曖昧で一歩踏み出せない…。そんな不安を感じていませんか?500万円の基準や軽微工事との境界を正しく理解すれば、元請け案件にも挑戦できる道が見えてきます。この先でその“壁”を越えるための具体的な答えをお伝えします。

個人事業主でも建設業許可を取得できる?基準と判断ポイント

個人事業主でも建設業許可を取得できる?基準と判断ポイント

個人事業主でも、一定の条件を満たせば建設業許可を取得できます。
ただし、「軽微工事」に該当する小規模な仕事までは許可不要ですが、それを超える金額や規模の請負契約では、必ず許可が必要になります。

軽微工事と許可要否の基準

建設業許可が不要な「軽微工事」は、国土交通省の基準で明確に線引きされています。
工事内容ごとに、請負金額や面積で判断することができます。

工事種別 許可要否基準
建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円未満(消費税含む)または延べ面積150㎡未満の木造住宅のみ許可不要
建築一式以外の工事 1件の請負代金が500万円未満(消費税含む)の場合は許可不要
下請工事 元請・下請を問わず上記金額を超えると許可必要
請負契約(総額) 500万円以上はすべて建設業許可が必要

つまり、建築一式以外で「請負契約500万円基準」を超える工事を受ける場合、個人事業主であっても必ず建設業許可を取得しなければなりません。
これを怠ると、無許可営業として罰則の対象になる可能性があります。
一方、「一人親方」は許可制度上、特別なカテゴリーではなく、労働保険上の呼称にすぎません。
自身で工事を請け負い従業員を雇っていない形態であっても、請負金額が基準を超えれば建設業許可が必要です。
つまり、「一人親方だから無条件で許可不要」ということはありません。
加えて、建設業許可を取得するには、経営管理体制や専任技術者などの条件を満たす必要があるため、形式的に個人事業主であっても要件を確認することが大切です。
工事内容や金額が微妙な場合は、発注契約や見積書の段階で判断を誤らないよう行政庁へ相談することをおすすめします。
許可が必要な基準がわかったところで、次に実際に個人事業主が建設業許可を取得するために求められる条件を詳しく見ていきましょう。

個人事業主が建設業許可を取得するための要件

個人事業主が建設業許可を取得するための要件

個人で建設業の許可を取得するには、国土交通省の基準に基づく4つの主要要件を満たすことが必要です。
ポイントは、経営業務を適切に管理できる体制、専任技術者の配置、財産的基盤の確保、そして社会保険加入の適正です。
まず、「経営業務の管理責任者」という個人資格は令和2年改正で廃止されました。
その代わり、組織として経営業務を適正に管理できる「経営管理体制」が求められます。
つまり、常勤役員や事業主自身に一定の経営経験、もしくは経営を補佐した経験があれば要件を満たすことになります。
次に、「専任技術者」を営業所ごとに置く必要があります。
この専任技術者は、許可の種類によって求められるレベルが異なります。
一般建設業の場合は、10年以上の実務経験または所定の国家資格が必要です。
一方、特定建設業では1級施工管理技士など上位資格が原則となり、実務経験だけでは認められないのが通例です。
財産要件も重要です。継続的に工事請負を実行できる体力を有していることが求められ、目安としては「自己資本500万円以上」または同等の金銭的信用を示す資料(預金残高証明など)が必要です。
最後に、社会保険の加入状況が審査で確認されます。
法人は人数にかかわらず強制適用ですが、個人事業主は「常時5人以上の従業員を雇用している場合」に健康保険・厚生年金の適用対象となります。
ただし、建設業は労災・雇用保険が別途適用となるため、どの形態であってもそれらの保険加入証明を求められます。
以下は、主要な要件を整理したチェックリストです。

要件 ポイント 確認資料
経営管理体制 常勤役員等に経営・補佐経験があること 確定申告書、契約書、経営補佐経歴書 等
専任技術者 営業所ごとに配置(常勤) 資格証・実務証明書・雇用契約書
財産的基礎 自己資本500万円以上、または信用証明 残高証明・決算書 等
誠実性・欠格要件 法令違反や不正行為がないこと 身分証明書、登記されていないことの証明書
社会保険加入 適用義務に応じた保険加入 保険証写し、適用除外申立書 等

なお、専任技術者の条件は一般建設業と特定建設業で大きく異なります。
一般は「実務経験+資格」のどちらでも要件を満たせますが、特定では原則1級施工管理技士などの資格が必須です。
要件を満たせる見通しが立ったら、次に実際の申請手続きや必要書類を確認していきましょう。

個人事業主の建設業許可申請に必要な書類と費用

個人事業主の建設業許可申請に必要な書類と費用

建設業 許可 個人事業主 が申請を行う際には、正確な書類の準備と手数料の把握が欠かせません。
必要書類は10種類以上に及び、目的や発行窓口もそれぞれ異なります。
準備漏れがあると審査が止まるため、申請前に一つずつ確認することが重要です。
以下は、主要な書類とその目的・発行元をまとめた一覧です。

書類名 目的 発行元
建設業許可申請書 申請情報の基本書類 申請者作成
身分証明書 欠格要件の確認 本籍地の市区町村役場
登記されていないことの証明書 成年被後見人・破産者でないことの確認 法務局
確定申告控(直近数期分) 事業の継続性確認 申請者保管(税務署受付印付き)
専任技術者資格証・実務証明 技術要件の確認 資格取得団体または勤務先
営業所の所在地確認資料 営業所実体の証明 賃貸契約書・登記簿謄本など
預金残高証明書 財務的基礎の証明(500万円目安) 金融機関

個人でもこれらを揃えれば申請可能です。
申請手数料は、知事許可が9万円、大臣許可が15万円で、業種数には連動しません。
書類がすべて整ってから審査完了まではおおむね30〜45日程度を見込むと良いです。
自分で申請する場合と 行政書士 に代行を依頼する場合では、手間と費用が異なります。
以下のような点を参考にして、自分に合った方法を選びましょう。

  • 自分で申請する方法:窓口に事前相談が必須。書類の不備で差し戻されることが多いため、県の様式に沿って正確に記入する必要があります。

  • 行政書士に代行を依頼する場合:報酬相場は10〜20万円前後。社会保険適用や専任技術者の整備まで併せてサポートを受けられるケースが多いです。

  • 費用の内訳に注意:申請手数料、書類発行手数料、残高証明費用などの実費を合計すると、自力申請でもおおよそ10万円超になります。

  • 地域によっては:群馬県のように「事前相談なしでは受付不可」とされている自治体もあるため、早めの準備が必須です。

書類と費用の全体像がつかめたら、次は「専任技術者」と「経営業務管理体制」に関する詳細な条件を確認してみましょう。

専任技術者・経営業務管理体制の実務要件

専任技術者・経営業務管理体制の実務要件

建設業 許可 個人事業主 が最も苦戦しやすいのが、専任技術者の要件と経営業務管理体制の証明です。
まず、専任技術者は営業所ごとに1名、常勤配置が義務づけられています。
一般建設業では10年以上の実務経験、または一定の国家資格(例:2級施工管理技士など)で要件を満たせます。
一方、特定建設業では原則として1級施工管理技士や建築士など、上位資格が求められます。
このため、資格の取得によって実務年数を短縮できる点が大きなメリットです。
以下の表で、区分ごとの要件を整理してみましょう。

区分 必要資格 実務経験年数
一般建設業 2級施工管理技士など、国家資格または実務10年以上 原則10年以上(学歴により短縮可)
特定建設業 1級施工管理技士、建築士など上位資格 資格必須(実務のみでは不可)

実務経験の証明は、単なる自己申告では認められません。
工事契約書、請求書、現場写真、勤務証明書などで実績を裏付ける必要があります。
特に技術者が常勤かどうか、他社との兼務がないかといった点も審査で重視されます。
実務経験証明に使える書類は次のとおりです。

  • 工事請負契約書・見積書
  • 工事写真・完成報告書
  • 勤務証明書・在職証明書
  • 確定申告控・業務委託契約書
  • 給与台帳・社会保険加入記録

また、経営業務管理体制については、令和2年改正で「経営業務の管理責任者」という個人資格が廃止されました。
現在は、常勤役員や個人事業主本人が過去に建設業で経営または補佐の経験を持ち、組織として適切に業務を管理できる体制があるかどうかで判断されます。
証明には、確定申告書や工事契約書などで経営関与の実績を示す資料が必要です。
これらの条件を通過できなければ許可審査が進まないため、書類の整合性と実態の裏付けが非常に重要です。
要件をクリアした後は、許可の維持と更新の管理も欠かせません。

建設業許可の更新・変更手続きと注意点

建設業許可の更新・変更手続きと注意点

建設業 許可 個人事業主 が許可を取得した後、最も注意すべきなのは更新(5年)手続きです。
建設業の許可の有効期間は5年間で、満了前に更新申請を行わないと許可が自動的に失効します。
失効後は再度新規取得からやり直しになるため、更新期限は必ず逆算管理しておく必要があります。
更新申請の受付開始は、有効期限の約3か月前からが一般的です。
提出先は許可を受けた行政庁(知事または大臣)で、手数料の目安は知事許可で9万円です。
また、更新に先立ち、毎事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了報告書(決算変更届)」の提出を済ませておくことが条件となります。
この報告書が未提出のままだと、更新申請が受理されない場合もあるため注意が必要です。
更新と並行して管理すべきなのが、役員・営業所・専任技術者などの変更届です。
経営体制や営業所の移転などは、変更の事実が生じてから一定期間内(通常30日以内)に届出を行わなければなりません。
提出先は許可を受けた行政庁で、変更届の提出を怠ると将来的な更新審査で不利となることがあります。

タイミング 手続内容 提出先
毎事業年度終了後4か月以内 事業年度終了報告書(決算変更届) 知事または大臣
役員・営業所・技術者変更時 変更届提出 同上
許可有効期限満了前 更新申請(5年ごと) 同上
随時 許可証写しの提出や保管管理 同上

なお、許可証の原本は営業所で厳重に保管し、提出を求められた際は写しを添付する形で対応します。
実務的にはスケジュール管理を徹底するために、「更新漏れ防止カレンダー」を作成しておくのが有効です。
許可を維持することも重要ですが、事業の成長を考えると法人化による承継・拡大も視野に入ります。

個人から法人へ建設業許可を引き継ぐ方法

建設業 許可 個人事業主 が法人化や事業譲渡を行う場合、最も重要なのは「承継の認可」を事前に受けることです。
認可を受けずに法人を設立してしまうと、許可の地位を失い、新規取得からやり直すことになります。
承継が可能な形態は主に4つあり、「事業譲渡(法人成り含む)」「合併」「分割」「相続」が代表的です。
どの形態でも共通して求められるのは、承継人(新法人や相続人)が建設業許可の要件(経営管理体制・専任技術者・財産基準・欠格事由なし)をすべて満たすことです。
群馬県では特に、事前相談のない申請は受付されないため、承継スケジュールを立てる段階で行政庁への相談が必須です。
また、「業種の一部のみ承継」は認められず、全業種を一括で承継する必要があります。
以下は、建設業許可の主な承継形態と手続きを整理した表です。

承継形態 認可申請のタイミング 主な注意点
事業譲渡(法人成り含む) 譲渡契約の前 承継認可を受ければ、法人が許可を引き継ぎ可能
合併 合併効力発生日の前 吸収側が承継認可を取得すれば許可継続
分割 分割効力発生日の前 対象事業を承継する法人が申請者となる
相続 死亡後30日以内 相続人が申請し、認可までの間は仮に承継したものとみなされる

次に、個人事業主が法人成りを検討する際のメリットとデメリットを整理します。
法人化のメリット

  • 資金調達や信用力の向上
  • 代表者交代時も許可が継続できる
  • 社会保険整備による採用面の安心

法人化のデメリット

  • 設立・維持にかかる手続コストと登記費用
  • 社会保険料負担の増加
  • 決算義務や帳簿管理の手間が増える

承継認可を前提に法人化を進めることで、許可の再取得を避けながらスムーズな事業継続が可能になります。
最後に、許可後の運営段階で個人事業主が注意すべき実務チェックポイントを確認して、安定した事業継続を目指しましょう。

許可取得後の個人事業主が守るべき運営チェックポイント

建設業 許可 個人事業主 が許可を取得した後に最も注意すべきは、日々の運営管理です。
許可を取っただけでは終わりではなく、法令に基づいた運営体制の維持が求められます。
特に、請負契約の作成・安全衛生管理・保険加入などの基本を疎かにすると、更新や監査時に問題になることがあります。
まず、下請負契約の注意点です。
建設業法第19条に基づき、契約は必ず書面で締結し、契約金額・工期・設計図書・支払条件等を明記しなければなりません。
口頭契約での受注や、契約書の未交付は違反となり、監督処分の対象になります。
また、元請として工事を発注する場合は下請業者の許可状況を確認し、請負金額が500万円を超える場合は必ず許可業者を選定する必要があります。
次に、安全衛生管理も欠かせません。
労働安全衛生法に基づき、施工体制台帳や施工体系図、安全衛生管理計画書などの安全衛生管理 書類 の整備が義務化されています。
特に元請の場合は、現場ごとに必ず作成しておき、監督署からの提出要請に対応できるようにすることが重要です。
以下は、許可取得後に確認すべき日常運営業務チェックリストです。

項目 ポイント
請負契約書の作成・保管 全ての受注・発注で書面化し、署名捺印を確実に
下請業者の許可確認 500万円以上の工事は許可業者に限定
施工体制台帳・安全書類の整備 現場ごとに整理し、監督署要求に即応できる状態を維持
労災保険・雇用保険の確認 労災については個人事業主も特別加入可能、従業員がいる場合は雇用保険も適用
社会保険・決算報告の整備 加入状況・年度報告を毎年確認し、更新申請に備える

労災保険 個人事業主 は、自身が現場作業に従事する場合でも労働基準監督署経由で特別加入できます。
従業員を常時雇う場合は雇用保険の適用が必要で、保険料の納付状況も許可行政庁が確認します。
このほか、決算終了後4か月以内の「事業年度終了報告書(決算変更届)」提出、専任技術者や営業所変更時の届出など、許可維持のための年間サイクルを整えることが重要です。
実務的には、毎年4〜6月を「総点検期間」としてスケジュール化しておくと管理がスムーズになります。
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建設業 許可 個人事業主|最初の一歩を踏み出すためのまとめ

ここまで読んでくださった方なら、個人事業主であっても建設業許可を取得できること、そのために必要な条件や書類がどのようなものかが明確になったと思います。経営業務の管理責任者や専任技術者の要件、財産的な基盤、誠実性の確認など、どれも少し複雑に感じる部分があったかもしれませんね。しかし、一つひとつを整理していけば、決して越えられない壁ではありません。

特に、申請のハードルを感じている方ほど、「何を準備すべきか」「どの順番で進めるか」を理解することで、時間とコストの無駄を減らせる可能性があります。すでに現場で活躍されている経験は、申請要件の一部を満たす大切な証拠にもなりますので、自信を持って整理していきましょう。

許可を取得することで、元請けとしてのチャンスが広がり、公共工事にも参入できる可能性が生まれます。一方で、書類の不備や経管理要件を満たせないことによる再申請のリスクがあるため、早い段階で専門家に確認するのが安心です。

あなたが感じている「許可取得の難しさ」「書類準備の煩雑さ」「条件を満たせるかという不安」は、正しい知識と段取りで確実に解消できます。焦らず、一歩ずつ進めていけば大丈夫ですよ。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

よくある質問

個人事業主でも建設業許可を取得できますか?
はい、取得可能です。個人事業主であっても、国土交通省が定める要件(経営管理体制・専任技術者・財産的基礎・社会保険加入など)を満たせば建設業許可を得ることができます。ただし、請負金額や工事規模が基準を超える場合に限り許可が必要です。
建設業許可が不要な「軽微工事」とはどのようなものですか?
「軽微工事」とは、建築一式工事で1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅、それ以外の工事で500万円未満(いずれも税込)の請負契約を指します。これらの工事は許可不要ですが、基準を超える場合は個人でも許可が必要です。
個人事業主が建設業許可を申請するために必要な書類は何ですか?
主な書類には、建設業許可申請書、身分証明書、登記されていないことの証明書、確定申告控、専任技術者の資格証明、預金残高証明書などがあります。提出先は管轄の都道府県窓口または国土交通大臣(大臣許可の場合)です。
建設業許可の取得費用と期間はどれくらいですか?
申請手数料は知事許可で9万円、大臣許可で15万円です。これに書類発行費用や残高証明費用を含めると、自力申請でも約10万円以上かかります。審査には通常30〜45日ほど要するため、早めの準備が必要です。
建設業許可を取った後に注意すべきことはありますか?
許可の有効期間は5年で、更新申請を期限内に行わなければ失効します。さらに、毎事業年度終了後の報告書提出や専任技術者・営業所変更時の届出も義務です。日常的に契約書の整備や社会保険の管理を徹底することが、安定した運営につながります。