建設業許可 一般 特定 違いを完全比較 自社に最適な許可区分を見極めるための実践ガイド

小規模ながらも確かな実績を積み重ね、次のステップとして大きな案件を受注したい――そんなとき必ず壁になるのが「一般」と「特定」建設業許可の違いです。要件や工事規模の基準を誤れば、時間も信用も失いかねません。このページでは、自社に最適な許可区分を見極めるための指針を、実例を交えてわかりやすく整理しています。

建設業許可の基本構造と「一般・特定」の位置づけ

建設業許可の基本構造と「一般・特定」の位置づけ

建設業許可は、建設業法に基づき、原則として軽微な工事を除いたすべての建設工事を請け負う場合に必要となります。
建設業法第3条では「請負で建設工事を行う者は、元請・下請を問わず許可を受けなければならない」と定めています。
ここでいう軽微な工事とは、請負金額が500万円未満(建築一式工事では1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅など)を指します。
これらに該当しない限り、たとえ小規模なリフォーム業者や外構専門業者であっても、建設業許可が必要です。
現在、建設業は29業種に細分されており、各業種ごとに「一般建設業」か「特定建設業」のいずれかで許可を受けます。
特定建設業は、発注者から直接請け負う工事で、一次下請への下請代金が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の場合に必要となります。
一方、これに当てはまらない請負業務を行う場合は「一般建設業許可」で足ります。
一般と特定の位置づけは、「元請としてどの規模の下請契約を締結できるか」を分ける基準です。
つまり、同じ業種でも事業規模と契約形態に応じて区分が変わるという点が重要です。



建設業種名 主な工事内容 許可区分の選択例
建築一式工事 建物の新築・改修・大規模リフォーム 中小工務店は一般/ゼネコンは特定
土木一式工事 道路、橋梁、造成などのインフラ工事 自治体入札を担う企業は特定
電気工事 配線、照明設備、変電設備工事 住宅リフォーム業者は一般
管工事 給排水・空調・衛生設備の設置 マンション設備工事業者は特定
造園工事 公園造成、緑地整備、庭園設計 民間住宅中心なら一般

このように、建設業許可の基本構造は「工事の種類」と「契約規模」のかけ合わせで成り立っています。
次のセクションでは、一般建設業許可がどのようなタイプの事業者に適しているのかを詳しく見ていきます。

一般建設業許可とは:定義と要件のポイント

一般建設業許可とは:定義と要件のポイント

一般建設業許可とは、発注者から直接請け負う1件の工事で、一次下請への発注額が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の工事を元請として行う場合、または下請として施工する場合に必要な許可です。
つまり、比較的中小規模の工事や、自社施工を主とする事業者が対象となります。
許可を得るには、建設業法に基づき、経営体制・技術者・財務・社会保険の4つの主要条件を満たさなければなりません。
旧制度で存在した「経営業務管理責任者」という個人要件は廃止され、現行では「適正な経営体制」を整えることが重点になっています。
下記は、一般建設業許可の基本要件を整理したものです。



  • 経営体制に関する条件
    常勤役員など、経営業務の経験を持つ人が経営陣に含まれていることが必要です。
    具体的には、建設業における経営・管理経験を一定期間持つ人物を配置し、事業運営を適正に管理できる体制であることを示す必要があります。

  • 専任技術者の資格条件
    一般建設業では、責任技術者として資格者または実務経験者を専任で配置する必要があります。
    国家資格(施工管理技士など)の保有者、または大学・専門学校で関連学科を修了したうえで実務経験年数を満たす人、あるいは無資格でも10年以上の実務経験を有する人が認定されます。

  • 財務的基礎の基準
    財務要件は、「自己資本500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力」または「直近5年間の継続営業実績」のいずれかを満たせば足ります。
    事業の安定性と継続性を示す指標として自己資本が重視されます。資本金要件は特にありません。

  • 社会保険加入義務
    建設業許可申請時には、事業所が社会保険に適正加入していることが前提条件です。
    労災・雇用保険、健康保険、厚生年金のいずれも加入状況を証明する書類を添付しなければなりません。



このように、一般建設業許可は中小・地域密着型の工事業者でも取得しやすく、実務経験や財務基盤が一定水準あれば申請が可能です。
ただし、将来的に一次下請に5,000万円以上を発注する規模の工事を扱うなら、「特定建設業許可」への移行を検討する必要があります。

特定建設業許可とは:大規模元請のための制度設計

特定建設業許可とは:大規模元請のための制度設計

特定建設業の定義は、発注者から直接請け負う1件の工事において、一次下請への下請代金の合計が5,000万円以上(建築一式の場合は8,000万円以上)となる場合に必要な許可を指します。
この許可は、大規模工事を元請として管理・遂行する事業者が対象であり、より厳格な財務要件と技術要件が求められます。

財務面の要件

特定建設業許可では、資本金要件の目安として2,000万円以上、自己資本4,000万円以上が設定されています。
さらに、欠損の額が資本金の20%を超えてはならず、流動比率は75%以上であることが必要です。
これらの基準は、元請として多数の下請契約を結ぶ責任能力を示すためのものです。

技術者・経営体制の条件

専任技術者は、一般建設業の基準に加え、元請工事(請負金額4,500万円以上)で2年以上の指導監督的実務経験を有することが求められます。
または一部業種では、1級施工管理技士など上位資格を持つ者でなければなりません。
経営体制についても、「経営業務管理責任者」という旧制度上の個人要件は廃止され、「適正な経営体制」があることが判断基準となります。
つまり、常勤役員に経営業務経験者を配置し、安定的に下請管理や支払運用を行う能力が求められます。

下請代金の支払管理体制

特定建設業者には、多数の下請を統括するための支払管理体制が期待されます。
契約履行、検査、支払の各プロセスで法令遵守を徹底し、下請への適正な代金支払を管理できる仕組みが必要です。

請負金額・対象工事規模

特定建設業許可を持つと、請負金額に関する上限規定はなく、大規模工事や公共インフラ案件も元請として受注可能になります。
ただし、それに伴い財務リスクの管理や技術的監督責任が重くなるため、組織全体の統率力が不可欠です。



項目 一般建設業 特定建設業
資本金 要件なし(自己資本500万円以上等) 2,000万円以上
自己資本 500万円以上または資金調達能力あり 4,000万円以上
専任技術者 資格者または実務経験者 4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験、または1級施工管理技士
経営体制 常勤役員に経営業務経験者を配置 同上+多数下請を統括できる管理体制
対象工事規模 下請5,000万円未満(建築一式8,000万円未満) 下請5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)

特定建設業の取得は、「より高度な技術力と財務管理を備えた元請業者」であることを社会的に証明する意味を持ちます。

一般建設業と特定建設業の違いを比較:選択判断の目安

一般建設業と特定建設業の違いを比較:選択判断の目安

一般建設業と特定建設業の最大の違いは、一次下請に発注する金額の規模にあります。
元請として1件の工事を請け負う際に、一次下請への支払総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合は「特定建設業許可」が必要です。
一方で、それ未満の工事を扱う場合や下請としての施工が中心であれば「一般建設業許可」で十分です。
ただし、この区分は単なる金額基準にとどまらず、経営体制・財務基盤・専任技術者の資格要件など、組織の責任体制全般に関わる違いがあります。
特定許可を取得する事業者は、下請契約を多く束ねる立場になるため、財務の健全性や支払能力、下請管理能力が厳しく審査されます。



  • 下請発注額の基準
    一般は下請総額5,000万円未満(建築一式8,000万円未満)、特定はそれ以上の元請工事を対象とします。

  • 必要資本金・自己資本額
    一般に資本金要件はなく、自己資本500万円以上か相当の資金調達力があれば可。
    特定は資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上が必要です。

  • 技術者の資格・経験年数
    一般は施工管理技士・学歴+実務経験・実務10年以上など多様な条件で認定可。
    特定ではこれに加え、4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験、もしくは1級施工管理技士など上位資格が求められます。

  • 元請/下請関係の範囲
    一般許可業者は中小規模中心で、比較的少数の下請と直接契約。
    特定許可業者は複数の下請業者を統率・監督する立場で、発注・検査・支払管理を一体的に行います。

  • 財務健全性評価
    特定では欠損額が資本金の20%を超えない、流動比率75%以上など細かい健全性基準が設定されています。
    これは大規模工事の遂行能力を担保するための指標です。

  • 将来的な事業拡大を見据えた選び方
    現時点で発注規模が小さくても、今後5,000万円超の工事を請け負う計画がある場合は特定許可を検討すべきです。
    区分を誤ると、法令違反や契約トラブルのリスクが生じます。



これらの比較を踏まえると、一般建設業は中小規模・自社施工型の企業に、特定建設業は大規模元請型の企業に向いていると判断できます。

建設業許可の申請手続きと取得までの流れ

建設業許可の申請手続きと取得までの流れ

建設業許可の申請は、基本的に「事前準備→申請→審査→許可交付」という順序で進行されます。
営業所が1都道府県内のみにある場合は都道府県知事が、2つ以上の都道府県にまたがる場合国土交通大臣が申請先になります。
許可の有効期間は5年間で、継続して営業する場合は満了の30日前までに更新申請を行わなければなりません。
許可申請の具体的手順を理解することが、審査での不備防止や時間短縮に直結します。
以下の5ステップを順に確認しておくと、手続きがスムーズになります。



  1. 必要書類の準備
    申請に必要な書類チェックリストを作成し、抜け漏れなく揃えます。
    主な提出書類には、登記事項証明書、財務諸表、役員全員の略歴書、専任技術者の資格証明書、社会保険加入証明書などがあります。

  2. 経営事項・財務の確認
    経営体制や財務基準を事前に確認します。
    一般建設業は「自己資本500万円以上」、特定建設業は「資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上」などの要件を満たす必要があります。

  3. 行政書士等への相談・代理申請の検討
    書類作成や証明書取得、要件確認が煩雑なため、行政書士への相談を検討するのが現実的です。
    専門家のサポートにより、申請書の不備や修正対応を軽減できます。

  4. 提出先行政庁への申請
    必要書類を整えたら、管轄の都道府県庁や地方整備局(国土交通省)へ正式に提出します。
    内容に誤りがなければ、審査が開始され、標準処理期間としておおよそ30~45日程度を目安に考えておくとよいでしょう。

  5. 許可証の交付・保管
    許可が下りると、担当窓口から許可通知と許可証が交付されます。
    許可証は営業所に掲示し、常に確認できる状態で保管しておく必要があります。



手数料の目安は、群馬県知事許可の場合、新規申請9万円、更新5万円、業種追加5万円となっています。
複数の手続きを同時に行う場合、手数料は合算されます(例:更新+業種追加=10万円)。
審査期間や手数料は自治体ごとに微差があるため、最新情報を各都道府県の公式情報で確認しておくのが確実です。

許可更新・変更・移行に関する実務ポイント

建設業許可の有効期間は原則として5年間です。
この期間を過ぎると自動延長はされず、事業を継続するためには必ず更新申請を行う必要があります。
更新手続きは、有効期限の30日前までに管轄行政庁へ申請するのが基本ルールです。
書類不備や審査混雑により遅延することもあるため、実際には2〜3か月前から準備を始めるのが安全です。
申請時には前回許可時以降の財務諸表、決算変更届、社会保険の加入状況、役員・専任技術者の常勤証明などを再確認します。
更新を怠ると許可は失効し、再び新規申請からやり直すことになり、審査・手数料ともに増加します。
特に公共工事案件や入札資格に関係する場合、失効は重大な営業リスクです。

許可内容の変更届提出の要点

商号や本店所在地、代表者、役員構成、営業所、専任技術者などに変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出する義務があります。
提出先は都道府県知事許可か国土交通大臣許可かにより異なりますが、原則として変更後2週間以内に届出を完了する必要があります。
業種追加や経営形態の変更など、許可の根幹に関わる場合はあらためて審査対象となります。

一般許可から特定許可への移行手順

一般から特定へ区分を変更する場合、新たに「般・特新規」として申請します。
この場合、一般更新とは異なり、資本金・自己資本・財務内容の追加確認に加え、特定許可に求められる専任技術者(例:4,500万円以上の元請経験、1級施工管理技士など)の証明資料を提出しなければなりません。
書類のボリュームが多く、準備にも時間を要するため、更新と同時に検討する際は専門家の助言を受けることが推奨されます。



  • 更新忘れを防ぐスケジュール管理
    期限切れによる失効を未然に防ぐため、社内管理簿で更新時期を可視化しておくことが重要です。

  • 財務内容の悪化による失効リスク
    純資産がマイナスになったり、特定建設業の流動比率や自己資本基準を満たさなくなると更新が認められない場合があります。

  • 許可区分変更時の再審査対応
    一般から特定へ移行する際は、単なる変更届ではなく新規審査となります。要件を満たす体制整備と事前資料チェックが不可欠です。

安全な許可運用と経営への活かし方

建設業許可(一般・特定)を取得した後に最も重要なのは、法令遵守体制と内部統制の整備です。
特定建設業の場合、元請として多数の下請契約と支払を管理する立場になるため、契約管理・検査・支払処理までを一貫して監督できる仕組みが必要になります。
監査対応時には、契約書類や支払記録、専任技術者の配置証明、社会保険加入状況の整備がチェック対象となります。
これらはすべて経営事項審査や入札参加資格と密接に関連しており、許可の有効性を維持する上でも欠かせません。



  • 下請契約の法令遵守体制
  • 経営事項審査へのデータ整備
  • 現場監査対応マニュアルの整備
  • 内部通報制度・再発防止策の構築



内部統制と法令遵守体制の構築にあたっては、経営者自身が責任を持ち、現場レベルと管理部門の連携を強化することが求められます。
特に下請業者監督のチェックリストを運用し、工事契約が建設業法や下請代金支払遅延等防止法に適合しているか随時確認することが重要です。
行政による現場監査への対応策としては、監査前に書類の整合性を点検し、指摘事項が出た場合は改善報告書で再発防止を明確に示す姿勢が評価されます。
さらに、入札参加資格との関係性において、経営事項審査(経審)は公共工事を請け負う上で不可欠な審査制度です。
建設業許可がなければ経審を受けることはできず、許可の更新や財務内容の健全性が直接的に入札等級へ反映されます。
したがって、経営体質を強化するためには「許可維持=経営基盤整備」と位置づけ、財務・人材・法令対応の各側面でデータを継続的にアップデートしておくことが、最も現実的なリスク管理となります。

建設業許可 一般 特定 違いを理解して正しい判断をするために

ここまでの内容で、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の根本的な違いが理解できたと思います。特定許可は大規模な下請契約を伴う元請を想定した制度であり、下請保護と工事品質確保のためにより厳格な要件が定められています。一方、一般許可は比較的中小規模の工事や下請との関係が限定的な業者向けで、許可基準や管理体制もそれに応じた内容になっています。

多くの経営者が悩むのは、「自社の規模や仕事の受け方でどちらを選択すべきか」という点です。判断のポイントは、受注予定の工事金額と下請への発注額、そして自社の施工体制です。将来的に大規模案件への参入を見据えている場合は、早めに特定許可の取得を検討しておくと転換期にスムーズに対応できます。また、更新や変更の際に制度改正が反映されることも多いため、常に最新の基準に目を向けることが重要です。

つまり、建設業許可の一般・特定の違いを正確に理解することは、業務範囲の拡大や信用獲得に直結します。制度の複雑さに惑わされず、自社の現状と今後の方向性を照らし合わせながら判断することが、無駄な再申請や契約制限のリスクを避ける最善の方法です。最後に一つのヒントとして、日々の工事内容や契約形態を整理しておくと、将来の許可更新や区分切替の判断が格段にスムーズになります。

よくある質問

建設業許可の「一般」と「特定」の違いは何ですか?
最大の違いは**一次下請への発注金額**にあります。一般建設業は下請総額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合に適用され、特定建設業はそれ以上の規模の工事を元請として行う場合に必要です。また、特定では財務基準(資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上)や技術者要件も厳格になります。
一般建設業許可の取得に必要な条件は何ですか?
一般建設業許可の主な条件は以下の4つです。①経営体制が整っていること(建設業経営の経験者が役員に含まれている)、②専任技術者の配置(資格者または十分な実務経験者)、③自己資本500万円以上または資金調達能力の証明、④社会保険の適正加入。これらを満たせば多くの中小事業者も取得可能です。
特定建設業許可を取得するメリットは何ですか?
特定建設業許可を持つことで、**大規模工事や公共工事を元請として受注できる**ようになります。一次下請への発注上限がなく、多数の下請契約を統括できる点が特徴です。また、社会的信用度が高まり、入札や経営事項審査でも有利に働くケースがあります。
建設業許可の申請手続きはどのように進みますか?
一般的な手続きの流れは次のとおりです。①必要書類の準備 → ②経営・財務要件の確認 → ③行政書士など専門家への相談 → ④都道府県知事または国土交通大臣への申請 → ⑤審査・許可証交付。審査期間は30〜45日程度が目安で、許可の有効期限は5年間となります。
一般建設業から特定建設業へ変更したい場合はどうすれば良いですか?
区分変更は「般・特新規」として新たに申請する必要があります。この際、特定許可の要件を満たす証明書類(資本金・自己資本・技術者資格・元請経験など)を提出します。一般の更新手続きとは異なり審査項目が多くなるため、専門家に早めに相談して準備することが推奨されます。