建設業 許可 種類を完全解説 初心者でも迷わない区分と業種選びのポイント
初めて建設業許可を調べたとき、「種類が多すぎて何から理解すればいいのか分からない」と感じていませんか。一般と特定、業種ごとの違いを正しく掴めば、自社に最適な許可が自信を持って選べるようになります。このページではその判断に迷わないための整理とポイントを、初心者向けに分かりやすく解説します。
建設業許可の基本区分と種類の全体像

建設業 許可 種類は、制度の全体像をまず押さえておくと後の区分理解が一気にラクになるんですよ요。建設業許可は、
①許可権者(国土交通大臣/都道府県知事)、
②一般建設業/特定建設業、
③業種(29業種)
という3つの軸で構成されていて、この3軸が組み合わさって最終的な許可区分が決まる仕組みになっているんです。
営業所を複数の都道府県に置けば大臣許可、1つの都道府県内だけなら知事許可という分かれ方で、基本的に工事の規模ではなく“営業所の配置状況”で判断されます요。さらに、建築一式1,500万円未満、その他の工事500万円未満(税込)の軽微な工事であれば許可不要とされ、材料支給があっても市場価格を加えて総額で判定される点が重要です。
- 許可権者の区分
- 一般・特定の区分
- 業種(29種類)の概要
- 軽微な工事の例
この3軸はそれぞれ独立しているようで、実際には業種選びや元請としての動き方に直結するため、建設業 許可の地域別ルール違いを考える前に必ず押さえておきたい基礎なんです요。たとえば、どの都道府県でも軽微な工事の判定基準は同じですが、審査の進行スピードや書類の細部運用は自治体ごとに微妙に異なるので、結局は「どの許可区分で申請するか」を最初に正しく判断できるかが勝負になります。
このように許可制度は多層的に構成されていますが、特に理解を深めておくべきなのが「一般建設業」と「特定建設業」の違いです。
一般建設業と特定建設業の違いと判断基準

最初に一番大事なポイントを言うと、一般建設業と特定建設業の違いは「元請として一次下請へ支払う下請代金の総額」で決まるんですよ。特定建設業が必要になる工事とは、一次下請への発注額が5,000万円以上、建築一式なら8,000万円以上のケースで、これを下回れば一般建設業の工事範囲として扱われますよ。特定の基準は元請にだけ適用されて、下位下請ではこの制限は発生しない点も重要です。
一般は小規模〜中規模工事を中心に扱うため、財務基準は自己資本500万円以上など比較的ハードルが低めですが、特定は資本金2,000万円以上や自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上など、財務体力がしっかり必要になりますよ。技術者要件も一般は国家資格または所定の実務経験で足りますが、特定では指導監督的実務経験が求められるため、準備段階での人材確認が欠かせません。
| 区分 | 主な対象 | 下請金額基準 | 要求される財務基準 | 技術者要件 |
|---|---|---|---|---|
| 一般建設業 | 小規模~中規模工事 | 5,000万円未満 | 自己資本500万円以上 等 | 国家資格または実務経験 |
| 特定建設業 | 元請で大規模工事 | 5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上) | 資本金2,000万円以上 等 | 指導監督的実務経験が必要 |
特定建設業が必要な典型例としては次のようなケースがありますよ。
- 大型公共工事で一次下請への発注額が高額になる案件
- 橋梁・トンネル・大規模構造物の新築工事
- 住宅ではなく商業建築などで複数専門工事がまとまって高額化する場合
現場では「実質的に一つの工事なのに見積りを分ければ一般で足りる」と誤解されがちですが、分割は認められず、基準超過は特定が必須なので注意が必要ですよ。
許可の区分を理解したら、次に知っておくべきは「どの工事業種を選ぶか」です。
建設業許可の29業種一覧と分類

建設業29業種とは、土木一式工事・建築一式工事の2つをまとめた一式工事と、電気・管・とび土工・塗装など27種類の専門工事で構成されている体系を指します。
一式工事は複数分野の工程管理を含む大規模・総合的な施工で、専門工事は特定分野の技能・技術を中心に行う施工という違いがあるんです。
各業種は工事内容で明確に区分されていて、元請か下請かにかかわらず、扱う工事ごとに個別の許可が必要だという点が核心です요。主要な専門工事としては、電気工事・管工事・内装仕上工事・解体工事・塗装工事などがあります。
たとえば一般住宅の配線工事は電気工事に、空調設備の設置は管工事に、テナント改装は内装仕上工事に分類されるように、工事内容でどの業種が必要かがハッキリ決まっている構造です。
業種の選択を誤ると許可外工事扱いになるため、工事内容を細かく分解して該当業種を判断するのがとても重要です。
| 区分 | 業種名 | 主な工事内容 |
|---|---|---|
| 一式工事 | 土木一式工事/建築一式工事 | 道路・橋梁などの大型構造物、建築物の総合施工 |
| 専門工事 | 電気工事/管工事/塗装工事/解体工事 等 | 電気設備、給排水・空調、塗装、建物解体などの専門施工 |
業種別の代表的業務内容まとめとして、例えば自社で電気工事と内装仕上工事の両方を請け負う場合요.このケースでは「電気工事業」と「内装仕上工事業」の2業種を取得しなければ、いずれかの工事が許可外になってしまいます요.さらに、後から扱う工事が増えたら業種追加の申請が必要で、新規とは別の手続になって審査も発生します。
許可番号に付く略号は、建-土-第〇〇号のように「許可権者」「業種」「番号」がセットで並ぶ形式で、どの業種で許可されているのかを示すラベルのように使われます。
工事内容ごとの業種を押さえたところで、次はそれぞれの許可を取得するために求められる条件を確認しましょう。
建設業許可を取得するための主な要件

建設業 許可 種類にかかわらず必ず確認されるのが、許可要件の5項目です。最も重要なのは「適正な経営体制」と「営業所ごとの技術者配置」で、どれか1つでも欠けると申請自体が受理されないケースも普通に発生します。特に一般か特定かで財務条件と技術者条件が変わるため、最初の段階で要件を正確に押さえるのが一番重要です。
次の5つが許可要件の核心です。
- 適正な経営体制(常勤役員等による管理能力)と社会保険加入
- 営業所技術者(国家資格、または指定学科卒+所定の実務経験)
- 誠実性の証明
- 財産的基礎(一般は自己資本500万円以上など、特定は資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上 等)
- 欠格要件に該当しないこと
営業所技術者の資格は、指定学科卒なら実務経験年数が要件になります。一般の専任技術者なら国家資格または実務経験で足りますが、特定業者では「指導監督的実務経験」が必要で、この部分は適格性判断が非常に厳しいため、契約書·注文書·請求書など実際の工事参加を証明する資料をしっかり準備する必要があります。
さらに、主任技術者と監理技術者の違いも重要です。一般建設業では主任技術者で足りる場面が多いですが、特定建設業では監理技術者が必要で、これは国家資格に加えて追加の実務経験を要求されます。結局技術者要件は「資格+実務経験+証明資料」の3点セットで成り立つ構造になっているため、未整備だと許可基準の実務経験年数を満たしても証明できずに落ちるケースも多いです。
要件を満たしたら、いよいよ具体的な申請プロセスに移ります。
建設業許可の申請手続きと必要書類

建設業 許可 種類に関係なく、申請は要件確認→書類作成→申請→審査→許可という順番で進む構造になっていて、この流れを押さえるだけで手続きが一気に分かりやすくなるんですよ。要件を満たしていないと受理されないので、最初に適正な経営体制・技術者・財産基準などをチェックしてから書類準備に入るのが鉄則です。審査期間の目安は約1か月で、内容により前後することも普通にあります。
申請書類は大きく「申請書本体」と「添付書類」に分かれ、どちらも正確な記載と最新資料の準備が必須です요。この2セットが揃っていないと申請が進まないため、提出前のチェックは欠かせません。
| 区分 | 主な書類名 | 提出時の注意点 |
|---|---|---|
| 基礎 | 許可申請書 | 様式第1号に記入、記載漏れの確認必須 |
| 添付 | 定款・登記事項証明書 | 必ず最新の証明書を法務局で取得 |
| 財務 | 決算書または資金調達証明 | 直近年度の資料を提出 |
| 技術 | 資格証または実務経験証明 | 契約書・注文書・請求書などの関連資料を添付 |
更新申請は有効期間5年の満了30日前までに行う必要があり、期限を過ぎると再度新規扱いになってしまうので要注意です요。業種を追加する場合は別申請となり、初回と同じように技術者・要件の確認が求められます요。電子申請は自治体によって利用可否が異なり、紙より便利な一方で添付書類のデータ化作業が必要になることもあります。
行政手数料は大臣許可・知事許可、新規・更新・業種追加の区分によって異なり、最新額は自治体案内で確認するのが確実です요。審査期間はおおむね約1か月を目安に考えておくと安全です。
次のセクションへ自然につなぐ文: 許可取得後も注意が必要なのが、有効期限と更新のタイミングです。
建設業許可の更新・変更・追加手続きのポイント
建設業許可の更新と有効期限で一番重要なのは、有効期間5年を過ぎる前に満了30日前までに更新申請を出すことです。期限を1日でも過ぎると新規扱いになってしまいます。ただ、期限内に提出して審査中なら従前許可はそのまま有効に維持されるので心配する必要はありません。更新時には財務資料や営業所技術者の状況なども再確認されるため、初回申請と同じ水準で慎重に準備するのが安全です。
更新以外にも建設業 許可 種類に応じて別途申請が必要な変更ケースがあって、代表的に次の3つがありますよ。
- 許可の追加(業種追加)手続き:新工種に進出する際に必要な別途申請で、技術者要件を再審査されます。
- 許可の名義変更と譲渡:法人化・代表者変更などで名義が変わる際に行う手続きです。
- 譲渡・承継:事業承継・M&Aの状況で許可を引き継ぐための特別な手続きです。
これらの変更手続きを怠ると無許可営業と見なされるリスクがあります。建設業法第50条の罰則対象となることもあり、罰則は決して軽くはありません。特に更新遅延、技術者不備、財務要件未充足といったミスは現場でよく発生するため요.普段から契約書・注文書・請求書など関連資料を体系的に管理し、実際の経営上の変更があった場合にはすぐに許可内容を再点検しておくのが最も安全な運営方法です。
許可内容を理解し、更新や追加も適切に行えば、信頼ある企業として取引先からの評価も高まります。
自社に最適な建設業許可種類を選ぶための実践チェックリスト
建設業 許可 種類の選択を最初に誤ると、再申請や契約のやり直しにつながって損害が大きくなる可能性があります。特に一般と特定、業種の取りこぼし、営業所技術者の実務経験証明不足は実際の現場で最もよく見られるミスですので요. 自社に必要な建設業 許可 種類 解説ガイドを押さえておくことが、後のトラブル回避に直結します。
- 元請として年間5,000万円超の工事を請け負う予定があるか
- 複数の専門工事分野を扱うか
- 営業所技術者の資格・経験を証明できるか
- 財務要件(資本金・自己資本)は基準を満たしているか
- 更新や追加に備えた社内管理体制が整っているか
営業所技術者の実務経験は契約書・注文書・請求書の3点セットで証明するのが基本で요.資料が不足すると経験年数を満たしても不適合と判定される可能性があるので注意が必要です。特に特定建設業を目指す場合は一次下請への発注額が5,000万円(建築一式は8,000万円)を超えるかどうかの判断が鍵となり、財務要件も一般と比べて厳しいため事前に確認するのが良いでしょう。
また、自社に必要な建設業 許可判断が難しい場合には、行政書士などの許可取得支援サービスの比較を行って、資料整理や業種判定を専門家と共に進めるとより安全に準備できますよ。正確な許可区分の選定こそが、安定した事業運営と成長の基盤となります。
建設業 許可 種類のまとめと判断ポイント
建設業許可には「一般・特定」という2つの区分と、「29種類の業種」が存在します。さらに、請け負う工事内容により「一式工事」と「専門工事」に分かれます。これらを正しく理解することで、自社の業務範囲に合った申請区分を選択でき、将来的な手直しや再申請の手間を防ぐことができます。
判断の基本は次の3点です。
- 法人・個人の施工規模と下請契約の有無を確認すること。
- 自社で実際に施工する工事種別(業種コード)を特定すること。
- 将来の受注計画に応じた許可拡張の見通しを立てること。
これらの確認を通じ、自社がどの「許可種類」に該当するのかを整理すれば、無理や無駄のない手続きが可能になります。また、制度改正や申請書類の要件変更に対応できるよう、常に最新情報をチェックする姿勢も重要です。
建設業 許可 種類を理解することで、「制度が難しい」「どれを選べばいいか分からない」という不安は解消されます。許可区分を正しく選ぶことは、信頼ある事業運営への第一歩です。初めて申請を考える方も、自分に必要な許可を見極める基礎知識をしっかり身につけていきましょう。


