営業所 建設業 許可の全知識 定義から手続きまで失敗しない実務ガイド

新しい営業所を開設するとき、建設業許可が必要なのか、何をどこまで整えればいいのか――判断に迷う瞬間はありませんか。手続きを誤れば許可取り消しや工事受注の停止にもつながるため、不安を抱えたまま進めるのは危険です。このページでは、営業所の定義から実際の申請手順までを整理し、これからの拠点開設を安心して進めるための基礎をわかりやすく解説します。

建設業許可における営業所の定義と判断基準

建設業許可における営業所の定義と判断基準

建設業許可でいう営業所 建設業 許可の「営業所」は、建設業 法上 の 営業所 定義として、見積りや入札、工事請負の契約締結までを継続的に行う実体拠点を指します。

本社 と 営業所 の 違いを聞かれることが多いですが、法的には本社か支店かではなく、契約実務を行うかどうかが基準です。

工事請負 事務所 と 営業所 関係も同じで、契約と見積りを実施しない単なる現場拠点なら営業所扱いになりません。

  • 現場事務所(工期中のみ設置)
  • 倉庫・資材置場
  • 社長自宅(業務実態がない)
  • バーチャルオフィス
  • 臨時連絡所

建設業許可の営業所に該当するかどうかは、常勤の令3条使用人の配置、専任技術者の常勤、電話と机などの事務設備、帳簿の保管、社会保険加入、そして事務所に対する常時使用権限の有無で判断されます。

臨時 事務所 と 営業所 の 違いはここで明確になり、行政庁は常時性・独立性・契約行為の存在を非常に厳しく見ます。

要件を満たさない場合は営業所として認められず、無許可営業と判断される可能性があるため、特に注意が必要です。

営業所の定義を理解したうえで、次に重要となるのが「主たる営業所」と「従たる営業所」の違いです。

主たる営業所と従たる営業所の違いと許可の取扱い

主たる営業所と従たる営業所の違いと許可の取扱い

主たる営業所 定義 をまず正確に確認する必要があります。

建設業許可では許可単位が事業者全体であり、中心となる住所地が主たる営業所です。

ここが本店であり、許可申請・更新・審査を全て提出する核心拠点となります。

反対に、別の地域・別の区画に設置される支店は従たる営業所に分類されます。

従たる営業所 追加 登録を行う際は、実際に受注・見積・契約を行うかどうかが核心の判断基準となります。

単なる倉庫や現場事務所では営業所扱いとなりませんが、契約実務が行われる場合は建設業許可上の営業所となるため、届け出の漏れがリスクとなります。

種別 主な特徴
主たる営業所 本店所在地、許可申請・更新・審査の提出先となる中心拠点
従たる営業所 支店扱い、受注や見積を行う場合に許可上の届出が必要
許可単位 事業者単位で管理(支店ごとの別許可ではない)
拠点追加時 同一県内は変更届、他都道府県は許可換え新規

従たる営業所の手続きで最も混乱する部分が建設業許可の支店ごとの扱いです。

支店ごとに許可を取得する概念ではなく、全体の会社が1つの許可番号を保持したまま営業所を追加する構造です。

そのため、支店を増やしても新たに許可を取得する必要はなく、全て「変更届」で管理されます。

ただし、条件が1つあります。

現在知事許可の状態で他の都道府県に従たる営業所を設置する場合、手続きが全く異なります。

この場合は「許可換え新規」として国土交通大臣の許可に移行する必要があります。

同一県内であれば変更届で終わりますが、県境を越える場合は必ず大臣の許可に転換する必要があり、時期・人員配置・書類量が大幅に増加します。

事業の拡大を考える際には、

主たる営業所=許可の基点

従たる営業所=取り扱う業種を届け出で管理

この構造を正確に理解しておく必要があります。

また、どの拠点で契約実務を行うかによって要件の充足と届出のタイミングが完全に変わるため、事前の計画が必須です。

営業所の区分を理解したら、次は営業所として認められるために必要な「要件」を押さえることが重要です。

建設業許可で営業所が満たすべき要件

建設業許可で営業所が満たすべき要件

営業所 建設業 許可で最も重要なのは、契約・見積り・入札を行う拠点としての実体を明確に示すことです。

行政庁が見る核心は単なる空間ではなく、人・設備・法的権原の三要素が実際に備わっているかどうかです。

特に建設業許可要件における営業所の判断は厳格であり、書類だけ整えても現場の実態が乏しければ即座に否認されるため注意が必要です。

  • 常勤従業員(令3条使用人)の在籍証明
  • 専任技術者の常勤証明
  • 机・電話・帳簿・固定電話番号の設置
  • 賃貸契約書・所有証明等の提出
  • 社名表示写真(入口・内装)
  • 社会保険加入および常勤性確認資料

営業所が要件を満たすには、まず常勤配置が最も重要です。

令3条使用人と専任技術者が実際に常時勤務していることが確認される必要があり、これは建設業許可要件の中でも審査の強度が高い項目です。

転入届、社会保険加入状況、勤労実態確認資料等で常勤性を証明しなければなりません。

事務所の独立性も必須です。

営業所の面積要件自体は法律に数値基準があるわけではありませんが、最低限机・書類保管庫・電話・応接程度が独立して配置できる規模は必要であるというのが行政庁の立場です。

特に共有オフィス形式は独立性・常時使用権原の問題で不認定となるケースが多いため、契約前に必ず確認することが望ましいです。

法的権原の証明も欠かせません。

賃貸契約書 営業所 証明は必須に近く、自己所有であれば営業所所有者証明書類を提出して常時使用権原があるか確認を受ける必要があります。

また、営業所関連証明図面・間取り・写真等を通じて実体性を証明し、特に入口の社名表示は必須確認項目です。

行政庁は総合的に

「常時出勤する人 + 独立した事務所 + 電話番号 + 財産的権原 + 社会保険加入」

これらが全て揃って初めて営業所として認められます。

要件の一つでも不備があれば、変更届はもちろん許可自体が揺らぐ可能性があるため、実際の運営実態と書類を同時に整えなければなりません。

要件を満たした営業所には、さらに配置すべき人材の条件が定められています。

営業所に配置が必要な人材と実務要件

営業所に配置が必要な人材と実務要件

営業所 建設業 許可では、まず常勤配置の人材要件を満たすことが最も重要な判断基準です。

特に専任技術者要件と令3条使用人の常駐義務、そして経営業務の管理責任者ではなく「経営業務管理体制」を整備する部分が行政審査で最も指摘されやすいです。

兼務の可否はどうなのかという質問に対して、専任技術者の兼任は不可であり、令3条使用人との兼務も基本的に認められません。

その上で、体制をどう構成すべきか明確な区分が必要です。

役職 主な要件
経営業務の管理責任体制 常勤役員等+補佐者。5年実務要件は廃止、体制重視
専任技術者 各営業所ごとに常勤。国家資格または所定経験が必要
令3条使用人 契約行為担当者。営業所に常時勤務が必要

経営業務の管理責任体制は、令和2年改正以降、すでに個人要件が廃止され、現在は常勤役員等を中心とした体制の実効性が重要です。

つまり「経験豊富な1人を立てる方式」ではなく、役員+補佐者の組み合わせで社内の意思決定が適法に行われる構造を提出する必要があります。

ここでよく出る誤解は、営業所に管理責任者本人が常駐しなければならないのかという質問ですが、必要ありません。

常勤役員は本店に常勤で十分であり、従たる営業所まで常駐義務が拡大することはありません。

専任技術者は各営業所単位で必ず常勤であり、最も厳しい人材要件の一つです。

国家資格保有者または所定の実務経験年数を満たす者が必要であり、兼任制限は非常に厳しいです。

特に他支店や現場との兼用は認められず、社長本人でも常勤性が立証されない場合は不可能と判断されます。

「ちょっと他の現場に立ち寄るのは大丈夫か?」という質問には、日常的・継続的な勤務が前提と見なされるため、過度な外出が多いと常勤性が否定される可能性があると答えられます。

令3条使用人は契約・見積もりなどの実務担当者として、その営業所に常時出勤する人物でなければなりません。

電話を受けたり、契約を責任を持って締結できる実際の担当者として求められ、社会保険加入や勤怠資料等で常勤性が確認されます。

兼務可能性はどうなるかという問いには、専任技術者や他拠点との兼務は事実上不可能と考えておくのが安全です。

特に支店を追加する際にこの要件が抜けていると必ず補完要求が入るため、事前に配置計画をしっかりと立てておく必要があります。

人員体制が整ったら、次は営業所を正式に許可対象として登録・証明する手続きに進みます。

営業所を建設業許可上で証明・登録する手続き

営業所を建設業許可上で証明・登録する手続き

営業所 建設業 許可で最初に確認すべき質問は「営業所の登録手続きは何から始めるのか?」です。

正解は、営業実態の確保 → 必要書類準備 → 管轄庁へ変更届提出の順です。

営業所は契約・見積・入札を実施する拠点として認められるため、まず常勤の令3条使用人と専任技術者を配置し、事務設備、常時使用権原を確保した後に書類の準備を進める必要があります。

特に変更届の提出期限は原則として変更後30日以内であり、専任技術者不在・就退任などの場合は2週間以内とさらに早くなるため、スケジュール管理が非常に重要です。

提出書類は比較的明確ですが、行政庁ごとに写真要件や確認資料の詳細が異なる場合があります。

営業所登録に必要な書類を準備する際の核心は実体証明に隙間がないことであり、ここで最もよく抜ける項目が営業所写真添付書類と常勤性確認資料です。

写真は外観・入口・内部・許可票まで要求され、許可票掲示営業所規定上入口付近に見やすく設置する必要があります。

許可票がない場合や隠れている場合は補完要求がほぼ100%入ります。

  • 変更届出書(様式第22号の2)
  • 登記事項証明書
  • 賃貸契約書または所有証明
  • 営業所写真(外観・入口・内観・許可票)
  • 専任技術者資格証明書
  • 令3条使用人一覧表
  • 社会保険加入証明

建設業許可手続きの流れの最後の段階は、管轄行政庁に提出後、審査を待つプロセスです。

平均1〜2ヶ月ですが、常勤性資料が不足している場合や写真構成が不十分であると期間が容易に延びます。

特に営業所表示許可票の場所を正しく撮影しないと再提出が多く、人員配置が不明確であれば補完要求が繰り返されます。

一度提出したからといって終わる手続きではなく、「実体+書類+掲示」が全て一致して初めて認められる構造であることを理解しておくと良いでしょう。

正しく証明・届出を済ませた営業所でも、変更・移転・廃止などの際には追加の対応が必要です。

営業所の変更・移転・廃止時に必要な届出と注意点

営業所 建設業 許可で最もトラブルが発生しやすい領域が営業所移転変更届と営業所廃止届出です。

質問:営業所を移転した場合、いつまでに届出が必要なのか?

正解は原則30日以内です。

ただし、専任技術者や令3条使用人の就退任を伴う場合は2週間以内が適用されるため、期限を逃しやすいです。

移転手続きは単に住所を変更する概念ではなく、新住所で営業所要件を再度証明する手続きです。

そのため、賃貸契約書、外観・入口・内部の写真、社名表示、専任技術者の常勤性、令3条使用人の勤務実態資料等を再提出する必要があり、ここで書類の抜けが最も多い営業所登録ミスの事例です。

特に移転直後に室内整理ができていないため、許可票が正常に設置されていない状態で写真を撮ると、補完要求がほぼ確定するため注意が必要です。

廃止の場合にも単なる閉鎖ではなく、廃止日から30日以内の届出が義務であるため、建物返還のスケジュールと人員移動計画を事前に合わせておく必要があります。

  • 営業所所在地変更:30日以内
  • 専任技術者就退任:2週間以内
  • 令3条使用人変更:2週間以内
  • 廃止届:廃止日から30日以内

無届営業所の罰則はどの程度なのでしょうか?

行政庁は無断移転や従業員変更未届を無届営業または虚偽申請と見なし、

営業停止処分から重大な場合は許可取消まで該当します。

特に専任技術者不在の状態を放置した場合は「実体欠如」と判断され、最も早く処分リスクが発生します。

許可変更申請期限を守れない理由の大半は、

移転準備中に人員配置が遅れたり

写真・契約書等を適時に確保できないスケジュールミスです。

したがって、移転計画段階で

①新事務所の契約

②常勤人員の配置

③写真撮影(社名表示含む)

④社会保険の住所変更

この4つをまず確定しておけば、ほぼ問題なく進行します。

営業所管理に関するこれらの遵守は、行政調査や許可更新時にも重要な評価項目となります。

行政調査・更新時における営業所管理と実務のポイント

建設業許可の更新期間に入ると、行政調査で最初に確認されるのが営業所の実体が基準どおり維持されているかどうかです。

質問:更新時、行政が必ず確認するポイントは何ですか。

答え:専任技術者と令3条使用人の常勤性、事務所設備、許可票掲示、社会保険加入、帳簿類の整備です。

特に常勤性は社会保険・勤怠・在籍証明で厳密に見られるため、日常の管理が甘いと更新拒否や行政処分につながるリスクがあります。

建設業許可の更新は原則5年ごとで、満了日の30日前までに申請する必要があります(自治体により3か月前から受付)。

このタイミングで行政監査が入るケースも多く、営業所の写真・配置図・賃貸契約・社内手順書など、実体証明を一式揃えておくことが欠かせません。

特に営業所管理ルールが不明確な企業は「人員の無届変更」「標識未掲示」「台帳未整備」などの指摘を受けやすく、更新審査が長期化する典型パターンです。

  • 営業所台帳の定期更新(人員・住所・写真)
  • 賃貸契約・保険証明書の期限管理
  • 専任技術者・令3条使用人の在籍確認
  • 許可票・標識掲示の定期チェック
  • 許可更新スケジュールの組込み

上記のような社内ルールを営業所管理の基本として運用すれば、監査・調査の準備負担が大幅に減り、行政処分の予防にも直結します。

特に営業所台帳は、住所・人員・写真・設備状況を随時反映することで、変更届の提出漏れを防ぐ実務的な効果が大きいです。

また、専任技術者や令3条使用人の異動が発生した場合、2週間以内に届出が必要になるため、社内で異動情報を拾う仕組みを明確化しておくことが不可欠です。

調査時には「普段から何を管理しているか」が問われるため、日常的な管理の精度そのものが更新審査の通過を左右します。

以上を踏まえると、営業所の追加・移転時に正確な手続きを行うことが、建設業の持続的経営に直結することが理解できます。

営業所 建設業 許可のまとめとリスク回避のポイント

新しい営業所を設置する際には、その拠点が建設業法上の「営業所」に該当するかどうかが、まず最初に確認すべき重要なポイントになります。主たる営業所、従たる営業所によって求められる人員や手続き、許可行政庁の管轄範囲が異なるため、この判断を誤ると届出漏れや許可違反とみなされるおそれがあるからです。

また、営業所で常時契約行為を行う場合には、専任技術者や経営業務管理責任者を適切に配置し、現地に実体を伴う事務所環境を整えることが求められます。要件を満たしていない「名ばかり営業所」で契約行為をすると、行政指導や処分の対象となる可能性もあります。

以上のように、「営業所 建設業 許可」に関する正確な理解は、手続きの円滑さだけでなく、企業としての信頼性や法的安定性にも直結します。特に中小建設会社や総務担当者にとっては、要件判断・届出区分・期限管理といった実務的なミスを防ぐことが最大の課題です。

手続きの複雑さや書類準備に不安を感じた場合は、早めに専門家へ相談し、地域行政庁ごとの取扱いも確認しておくと安心です。正しい知識と対応で、「知らなかった」では済まされないリスクを回避し、次の事業拡大ステップを確実に進めていきましょう。

よくある質問

建設業許可では営業所ごとに許可が必要ですか?
いいえ。建設業許可は原則として「事業者単位」で付与されるため、営業所ごとに別々の許可を取得する必要はありません。主たる営業所が許可の基点となり、契約や見積を行う従たる営業所を設置する場合は「変更届」を提出して登録します。ただし、他都道府県に営業所を追加する場合は「許可換え新規」として大臣許可への切り替えが必要になります。
建設業法でいう「営業所」とはどのような場所を指しますか?
建設業法における営業所とは、単なる現場事務所や倉庫ではなく、「見積り・契約・入札などの営業実務を継続的に行う実体拠点」を指します。常勤の令3条使用人と専任技術者が配置され、電話・机・帳簿・許可票などの事務設備を備えていること、また社会保険加入や使用権限が確認できることが必要です。バーチャルオフィスや一時的な連絡拠点は、営業所としては認められません。
営業所を移転・追加する際に必要な手続きと注意点は何ですか?
営業所を移転・追加する場合は、原則として「変更後30日以内」に変更届を提出する必要があります。専任技術者や令3条使用人の異動を伴う場合は「2週間以内」です。新しい営業所では、実体を証明するために賃貸契約書、外観・入口・内部写真、社名表示、社会保険資料などを再提出します。提出書類が不十分だと無届営業とみなされ、営業停止や許可取消などの行政処分につながることもあるため、スケジュール管理と実体整備を事前に徹底することが重要です。