電気工事業とは?建設業許可の取得条件と申請手続きガイド
~ 配線・照明・高圧受変電設備などを扱う工事業者の方へ、許可取得の基本をわかりやすく解説 ~

電気工事業の定義と範囲
電気工事業とは
電気工事業は、発電設備、送電設備、配線設備、照明設備など、電気を供給・利用するための設備を施工する業種です。
建設業許可の業種区分として「発電設備、変電設備、配送電気設備、構内電気 設備等を設置する工事※」とされており、住宅・ビル・工場などのあらゆる建物に必要とされるインフラ工事です。
※国土交通省中部地方整備局 建設業許可の業種区分(PDF) より
具体的な工事例
- 建物内の電気配線・分電盤の設置工事
- 照明設備・コンセントの設置
- 高圧受変電設備の設置
- 電気設備の更新・リニューアル工事
- ネオン装置工事
電気工事業の特徴と他業種との違い
電気工事業は電気の供給や安全な使用を目的とした工事で、以下のような業種と混同されやすいため、違いを明確にしておくことが重要です。
- 電気通信工事業:LAN・光回線等、防犯カメラなどが対象
- 管工事業:空調や給排水などの配管工事が対象。電気工事とは別の設備分野
- 消防施設工事業:火災報知器やスプリンクラー等の防災設備が対象。電気工事と重なる部分もあるが、目的が異なる
また、電気は危険性が高いのも特徴といえます。そのため、工事の規模や種類によっては「電気工事士法」に基づく資格(電気工事士)の規制も関わり、資格と許可の違いを整理しておくことがポイントです。
実務で最も悩むのは、電気通信業との違い。ビリビリするのが電気、ビリビリしないのが電気通信業とまずはざっくり判断し、微妙なものは行政と打ち合わせしていくことになります。実務経験での証明の場合は、どちらに該当するかで話が大きく変わってきてしまいます。
建設業許可取得の重要性
法令遵守の観点
電気工事で1件の請負金額が500万円(税込)以上となる場合、建設業許可(電気工事業)の取得が必要です。
たとえ資格があっても、許可がなければ一定規模以上の工事は請け負えないため、注意が必要です。
無許可で施工を行うと、建設業法違反により処分や罰則の対象となります。
許可取得のメリット
- 高額・大規模な電気工事を正式に受注できる
- 元請企業やゼネコンとの信頼関係を構築しやすい
- 公共工事や補助金を活用した案件にも対応可能
- 顧客や金融機関からの信用度が向上する
電気工事業の許可申請手続き
必要書類と申請手順
- 建設業許可申請書(様式第1号など)
- 経営業務の管理責任者の経験証明書類
- 専任技術者の資格証または10年以上の実務経験証明
- 財務書類(直近の決算書など)
- 営業所の使用権を示す書類(登記簿謄本・賃貸契約書など)
- 納税証明書、登記事項証明書など
許可申請は知事または大臣に対して行い、通常1〜2ヶ月で審査が完了します。
申請時の注意点
- 資本金または預金残高で500万円以上の資力を証明する必要あり
- 専任技術者が常勤であることの確認が必要
- 社会保険・労働保険への適正加入も審査対象
まとめ:専門家による支援の重要性
複雑な申請プロセス
「資格はあるけど許可って必要なの?」「通信も扱っているけど、どの業種になるの?」といった疑問は、電気工事業の許可申請ではよくある相談です。
また、経歴証明や施工実績の整理にも専門的な対応が求められる場面が多くあります。
行政書士に依頼するメリット
当事務所では、電気工事業に関する資格・業種・施工内容の線引きに迷う方のサポートも行っています。 現場でのお仕事に集中していただけるよう、面倒な書類の整備や窓口対応もすべてお任せいただけます。
「この工事、許可が必要かわからない…」そんなときは、まずはお気軽にご相談ください。
注意:法律・制度は改正される可能性があります。本記事の内容は最終更新日時点のものです。最新かつ正確な情報については、関係機関への確認や専門家へのご相談をおすすめします。
また、本記事は群馬県を基準に執筆しており、他地域では異なる場合もありますのでご注意ください。
当事務所では、常に最新の情報提供に努めております。ご不明点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。