建設業における雇用管理責任者とは?講習は必須?
建設業許可を取得すると社名などが公開されてDMや電話が頻繁にかかるようになります。その中には講習関係があり不安を煽ったり、誤解をまねいたりする内容が多く、非常に不快な思いをした方も多いのではないでしょうか?
当事務所でもお客様から「これは何ですか?放っておいて大丈夫ですか?」とご相談を受けることがあります。その中の1つが建設業の雇用管理責任者です。
雇用管理責任者の役割と法的根拠
〇〇管理責任者という法制度はさまざまな業界で無数に存在しています。義務もあれば努力義務もあります。
建設業において、労働者の募集から退職までの雇用管理を適切に行うため、事業主は「雇用管理責任者」を選任することが義務付けられています。これは1人でも雇用していたら対象です。しかし、講習の受講に関しては努力義務です。
行政への届出はありませんが、施工体制台帳などに記載されることがあるので、自社はこの人と決めておくほうが良いでしょう。
「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」第5条に基づくもので、以下の事項を管理するために選任されます。
- 建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。
- 建設労働者の技能の向上に関すること。
- 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
- その他、建設労働者に係る雇用管理に関する事項。
選任された雇用管理責任者の氏名は、事業所内に掲示するなどして、労働者に周知させるよう努める必要があります。努力義務だからやらなくて良いとは決して言いません。
ですが、セールスではこれを受けないと建設業許可が取り消しになるかのように言うことがありますが、関係ありません。
法条文でも「事業主は、雇用管理責任者について、必要な研修を受けさせる等第一項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。」と記載があります。
雇用管理責任者の資格要件と講習
雇用管理責任者になるために特別な資格や免許は必要ありません。人事に関する要素が強いので、事業主自身や権限がある部長のような方が担当するのが無難です。
雇用管理責任者講習も実施されており、地域や団体によっては無料で開催されています。受講は義務ではありませんが、雇用管理の質を高めるために受講が推奨されています。
有給休暇の扱いなどが学べることもあり、知識のアップデートに参加するのも良いでしょう。ただ、有料の場合(数時間で1万円程)もありますので、興味がある方はまずは無料の講習が地域内であるか確認してからのほうがよいでしょう。
個人事業主や一人親方の場合の対応
従業員を雇用をしていない個人事業主や一人親方は、雇用管理責任者の選任義務はありません。しかし、元請さんからの書面には記入欄があることもあります。その場合は、ご自身の氏名を記載することになるでしょう。
まとめ
建設業を営む事業主は、従業員を雇用している場合、事業所ごとに雇用管理責任者を選任する義務があります。

ですが!講習は義務ではありません!!
当事務所ではみなさまがお仕事をするうえで不安に感じることもサポートしていますので、お気軽にお問い合わせください。