塗装工事業とは?建設業許可の取得条件と手続きガイド

~ 外壁・屋根・鉄骨・橋梁などの塗装工事に関わる方必見! ~

塗装工事業の定義と範囲

塗装工事業とは

塗装工事業は、塗料やコーティング剤を使って、建物や構造物の表面に塗装を施す工事を行う業種です。建設業許可の業種区分として「塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事」と定義されており、防水性、耐久性、そして美観の向上を目的とした仕上げ工事にあたります。

※国土交通省中部地方整備局 建設業許可の業種区分(PDF) より

具体的な工事例

  • 戸建住宅・マンションの外壁塗装屋根塗装
  • 鉄骨階段やシャッターの防錆塗装
  • 橋梁・プラント施設の特殊塗装(高耐候性、耐熱など)
  • 防水塗装遮熱・断熱塗料の施工
  • 吹付塗装ローラー塗装など各種仕上げ方法

塗装工事業の特徴と他業種との違い

塗装工事業は「仕上げ」に位置づけられる業種で、美観だけでなく防水や耐久性といった機能面も重視されます。ただし、施工範囲が他の業種と一部重なることがあるため、以下の違いに注意が必要です。

  • 内装仕上工事業:クロス貼りや床材仕上げが中心で、塗装とは使う材料や方法が異なります。
  • 防水工事業:シート防水やアスファルト防水など、塗膜以外の方法で防水を行います。
  • 鋼構造物工事業:鉄骨の製作や組み立て自体が対象で、塗装は含まれません。

塗装工事の内容によっては、防水や特殊コーティングとの境界が曖昧になる場合もあります。例えば、ガラス窓にフィルムを貼るのが内装工事なのか、塗装工事なのか、ガラス工事なのかなど、実務では工事内容をしっかり把握して、適切な許可業種を判断することが大切です。


建設業許可取得の重要性

法令遵守の観点

建設業法では、1件あたりの請負金額が500万円(税込)以上の塗装工事を行う場合、建設業許可が必要です。特に外壁塗装や屋根塗装など、住宅全体に関わるような工事では、金額が高額になりやすいので注意しましょう。もし無許可で施工を行うと、違法営業として行政処分や罰則の対象になります。

許可取得のメリット

  • 公共工事や大手ハウスメーカーの案件に参入できます。
  • お客様からの信頼性や安心感が高まります。
  • 元請業者から継続的に受注できる可能性が高まります。
  • 融資や補助金の申請でも有利になります。

塗装工事業の許可申請手続き

必要書類と申請手順

  • 建設業許可申請書(様式第1号など)
  • 経営業務の管理責任者に関する証明書類
  • 専任技術者の資格証明(塗装の実務経験や施工管理技士など)
  • 直近の財務書類(貸借対照表・損益計算書など)
  • 営業所の使用権を示す書類(登記簿謄本・賃貸契約書など)
  • 納税証明書、登記事項証明書 など

提出先は、営業所の所在地を管轄する都道府県庁(知事許可)または国土交通省(大臣許可)です。審査には通常1〜2ヶ月程度かかります。

申請時の注意点

  • 500万円以上の自己資本または預金残高証明が必要です。
  • 専任技術者が常勤であることの証明が必要です。
  • 過去に行政処分や法令違反がないこと(欠格要件)。
  • 実務経験証明や技術者資格の要件を事前に確認しましょう。

まとめ:専門家による支援の重要性

複雑な申請プロセス

塗装工事業の許可申請では、現場の実務経験や施工範囲の判断が非常に重要です。実績のある技術者をどう証明するか、許可が必要な工事かどうかなど、専門的な知識が求められます。書類の不備による不許可を防ぐためにも、慎重に進めることが大切です。

行政書士に依頼するメリット

当事務所では、塗装工事業の建設業許可申請を数多く手がけており、経験と実績に基づいたスムーズな対応が可能です。工事内容や実績に合わせて、適切な業種判断と書類作成を行い、許可取得を丁寧にサポートいたします。

「この工事って塗装工事業に該当するの?」といったご相談も、お気軽にお問い合わせください。

 

    注意:法律・制度は改正される可能性があります。本記事の内容は最終更新日時点のものです。最新かつ正確な情報については、関係機関への確認や専門家へのご相談をおすすめします。
    また、本記事は群馬県を基準に執筆しており、他地域では異なる場合もありますのでご注意ください。
    当事務所では、常に最新の情報提供に努めております。ご不明点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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