造園工事業とは?公園整備・植栽・外構などに関わる企業のための建設業許可取得ガイド

造園工事業とは?公園整備・植栽・外構などに関わる企業のための建設業許可取得ガイド

造園工事業の定義と範囲

造園工事業とは

造園工事業は、庭園や公園の整備、植栽や景観設計、外構の一部などを行う業種です。
民間の庭づくりから大規模な公共の緑地整備まで、幅広い施工が対象になります。

例えばこんな工事

・個人宅の庭の設計・施工(和風庭園・洋風ガーデン)
・公園・緑地の造成、植栽、芝張り
・街路樹の植え替え・管理
・庭石、池、滝、あずまや等の設置
・園路・フェンス・ベンチなど外構設備の施工

造園工事業の特徴と他業種との違い

造園工事は「植える・整える・魅せる」といった景観重視の工事が中心で、施工には専門的な技術と美的センスが求められます。ただし、他の工種と関係が深く、特に以下の業種との違いに注意が必要です。

  • 土木一式工事業:道路・河川整備などインフラ中心。造成や土工の大規模な部分は土木工事業に該当。
  • とび・土工工事業:伐採・伐根や整地などの準備作業が一部重なるが、植栽や景観設計を伴うと造園工事業に分類。

造園業は枝切り、除草は入りません。公共工事でも物品・役務として発注されることが多いでしょう。建設業許可の売上では兼業売上にカウントされます。しかし、天然芝を張ったり、庭園の門扉を付けたりすることは造園業になりえます。
工事内容が複数の業種にまたがることもあるため、適切な許可区分を把握することが重要です。

建設業許可取得の重要性

法令遵守の観点

建設業法では、工事1件の請負代金が500万円(税込)以上となる場合、建設業許可が必要です。
造園工事でも、公園や公共施設の整備などでこの金額を超えることが多いため、無許可での施工は法令違反となります。
また、自治体によっては入札参加の条件として許可が必須となるケースもあります。

許可取得のメリット

・公共工事への入札が可能になる
・大手業者・ゼネコンからの受注機会が増える
・金融機関や取引先からの信頼度が上がる
・組織としてのコンプライアンス体制が整う

造園工事業の許可申請手続き

必要書類と申請手順

  • 建設業許可申請書(様式第1号など)
  • 経営業務の管理責任者に関する証明書類
  • 専任技術者の資格証明(施工管理技士・実務経験など)
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
  • 営業所の使用権を示す書類(登記簿謄本・賃貸契約書など)
  • 納税証明書、登記事項証明書 等


申請から許可が下りるまでには、通常1~2ヶ月ほどかかります。

申請時の注意

・自己資本500万円以上または預金残高で資力を証明すること
・専任技術者の常勤性や経験年数の証明が必要
・過去の行政処分歴や法令違反などの欠格要件がないこと

専門家による支援の重要性

複雑な申請プロセス

造園工事業では、植栽工事・土工・石工など複数の工種が絡むため、どの業種に該当するのか判断に迷うケースもあります。
また、技術者の実務経験や経営経験の証明も必要となるため、書類の整備には専門的な知識が求められます。

行政書士に依頼するメリット

当事務所では、群馬県内を中心に建設業許可の実績が多数あり、造園業を営む個人事業主・法人のお客様への支援も行っています。
申請の準備から提出、アフターサポートまで丁寧に対応しておりますので、「自分の工事が造園工事に該当するのか分からない」といったお悩みもお気軽にご相談ください。

    注意:法律・制度は改正される可能性があります。本記事の内容は最終更新日時点のものです。最新かつ正確な情報については、関係機関への確認や専門家へのご相談をおすすめします。
    また、本記事は群馬県を基準に執筆しており、他地域では異なる場合もありますのでご注意ください。
    当事務所では、常に最新の情報提供に努めております。ご不明点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。